(税理士用)税理士法第33条の1添付書類の作成の要否の判断基準は?
問題の所在
税理士法第33条の1添付書類の説明、意義は割愛する。以下「添付書類」という。
添付書類を提出するメリットは、「強制的に見直すので、誤り、モレを発見する可能性が高くなる」「税務調査がなくなる可能性が高くなる」に尽きるが、以下の考慮事情もある;
- この添付書類の作成で、報酬を請求しずらい
- 作成すること自体に、既述、チェック等の基本的な手間がかかる
- 取引パターンや論点が前年と変わっている点、考える必要がある
- きちんとした記述をしないと意味がない
添付書類を添付する場合、別表1の末尾に〇印が印字されるため、添付書類の提出の要否が確定しないと、申告書も確定しないことになる。(「空欄にしておき、最終的に添付書類を出す場合に、手書きで〇を記入する」というやり方もあるが、、、
以下の本で紹介されているスコアリングにより、要否を決めてしまうが、その際の視点をまとめておく。
結論
以下の視点である
- 法人税法上の繰越欠損金があるか?
理由
補足
少なくとも、作成の要否を悩んでいる場合には、別表1の末尾の、添付書類の有無は「空欄」にしておき、申告書を確定させておく。最終的に書類を作成したのであれば、添付書類の有無の欄に、手書きで〇を追記すればよい。
(なぜならば、「添付書類の有無の欄に〇を印字しておいて、最後、添付書類をやめた場合、ここに斜線を引いて税理士の訂正印を押すのは、いかにもかっこが悪い。)
また、一人の税理士の顧客の中で、添付書類があるところとないところがあるということは、添付書類がない会社を、「税理士が添付書類を添付する積極的な意思がない→作成できない理由がある→添付書類がない会社は脱税等をしている会社というメッセージを税務署側に伝えてしまうことになる」と心配し、だったら、全部の顧問先に添付しないという税理士もいるようである。
しかし、この点に関しては、税務署側では、そのような横串で納税者をリスト化はしていないようである。(∵支部と税務署の定期的意見交換会での質疑より)
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特記事項なし
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