(税理士用)期中の受取利息(預金利息)、受取配当金の入金の都度、セットで源泉所得税の計上仕訳を起票するか?

問題の所在

預金利息などの入金は、所得税の源泉所得税が控除された後の金額である。

この金額は近時の超低金利では、数十円程度の場合もあり、一部の書籍等では計上をスルーすることを推奨する本もあるが、受取配当金では数千円になることもあること、税理士が作成する申告書では作法通り作成すべきと考えることから、以下では、計上することを前提に検討する。

計上する場合、仕訳は、 (借)法人税、住民税及び事業税 5 (貸)受取配当金 5 である。

これを

  1. 期中に入金の都度(おそらく、口座ごとに、年2回)、計上する
  2. 期末に、決算整理として、上の1.の入金取引をトレースし、個々に、追加計上する
  3. 上の2.の変形で、期末に、試算表の受取利息/受取配当金の試算表上の計上額に、まとめて計上する

のいずれかが考えられる。

ただし、上の 3.では、銀行口座又は株式等の銘柄が多いと、個々には切り捨てられる金額を含めて算出されるため、源泉所得税が過大計上になる、これは別表6に明示されるため、税務署側では、分かろうと思えばの話であるが、わかってしまうので、避けた方が良いと考える。

したがって、1.又は2.のいずれか。

当事務所では、当初は、2.でやっていたが、エクセル補助簿から自動取込を励行以降は、

  • 期末の追加仕訳を削減する方針(=期中に計上できるものは計上してしまう)
  • 月次で預金データと、計算式から、ある程度、自動仕訳が可能

の理由から、1.でやっている。しかし、手間と言えば手間ではあるので、思案中。

 

結論

従来の方法を変更する。すなわち、上の、1.から2.へ戻す。

 

理由

上の2.期中に計上するメリットは以下の通りであり、そのまま1.のデメリットになる。

  • 期中に計上しているといっても、期末の決算(→申告書の作成)時に、実際には再計算している。
  • 「期中に計上せず、期末にそのまま計上し忘れ」ることは、別表6があるため、まず、ない。
  • 期中に計上しなくても、金額は僅少であり、月次決算の精度への影響は軽微である。
  • 自動仕訳でも、行をすき間なく並べることは従来でも難しく、支払手数料a/cの行の後に数行ずつ空けていて、結局、手で行コピーをしていた。(つまり、無理ということ)
  • 会社によっては、自動取込エクセルを1つ減らせるところもある。
  • 「決算整理居仕訳を削減する」方針をとっても、決算整理仕訳をゼロにはできない。例えば、減価償却費を期中に月割り計上しても、期末に洗替計上することになる。この受取利息/受取配当金の源泉所得税だけ、こだわっても仕方ない。

 

補足

特記事項なし