法人税上、企業会計原則の注解1の「重要性の原則」は有効であろうか?
問題の所在
法人税法は、公正な会計慣行の上に、課税の公平化等の観点から、一定の修正を加えたものである。
企業会計原則は、公正な会計慣行であり、注解1に重要性の原則が定められている。
この内容は、端的に言うと、重要性の乏しいものは、資産計上又は負債計上せずに、費用計上又は収益計上することを許容するものである。
上の意味で、重要性の乏しい取引は
- 収益計上の方は、金額の多寡にかかわらず、課税当局的には許容、スルーであろう。
- 他方、費用計上の方は、重要性の原則を適用する=損金を計上することになるため、課税所得が小さくなるため、無条件に是認するわけにはいかないであろう。
結論
私見では、ある程度、使えると考える。
ポイントは、私見では、利益操作ではないことである。
理由
以下のリンク先で、会計上の重要性の原則を具現化したものであるという旨が述べられている。
ということは、その前提がある限り、当然に、会計慣行は尊重されると考える。
参考 「国税庁 短期前払費用の取扱いについて」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm
補足
特記事項なし
■