(法人の申告で)前期の源泉所得税の還付金(収入)は非課税取引?不課税収入?
問題の所在
雑収入で、数十円、受取利息等の源泉所得税控除の翌年度の還付金を計上する。
直観的に不課税な気がする(課税取引でなく、非課税取引に列挙されていない)が、念のための確認。
結論
不課税取引。
理由
消 費 税 課 否 区 分 一 覧 表 №1平成17年10月10日現在
http://www.seto4649.jp/word/souzoku2.pdf
補足
同じ還付の、「還付加算金」も、不課税
国税庁hp「還付加算金がある場合の課税売上割合の計算」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/03.htm
(理由)
国税等の還付加算金は、税務署長等が還付金等を還付し、又は充当する場合に、所定の期間の日数に応じ、その金額に所定の割合を乗じて計算した金額を還付金等に加算するものであり(通則法58)、利息計算と同様の方法により計算することとはなりますが、同様の方法により計算する延滞税及び利子税がその額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税等となり(通則法60、64)、消費税の課税対象外(不課税)となることから、還付加算金についても資産の譲渡等の対価には該当しないものとします。
したがって、還付加算金の支払を受けた事業者は、当該還付加算金の額を課税売上割合の計算上、分母の金額に算入する必要はありません。
ちなみに、同じ営業外収益項目であっても、消費税の課否判定上は分かれる
営業外収益項目 | 課否判定 |
受取利息 | 非課税 |
受取配当金 | 不課税 |
解約返戻金 | 不課税 |
また、あわててググると、所得税について「非課税」といった解説記事があり、それを消費税と混同するようなことのないように留意する。
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