いわゆる税務会計では、所有権移転外ファイナンスリースが賃貸借処理でOKで、申告書上も特段の処理が不要である根拠は?
問題の所在
上場企業では、以前は、所有権移転外ファイナンスリースは賃貸借処理が認められていたが、リース会計基準の改正で、平成20年以降はファイナンスリースは全てオンバランス処理になっている(リース契約1件当たりの契約が300万円以下のケースなどでは重要性の原則が明文の規定で賃貸借処理がみとめられてはいるが)。
ただし、中小企業の会計に関する指針では、「上場会社の関係会社や(非上場なのにわざわざ会計監査人を選定している会社」以外の会社では、賃貸借処理を認めています。
では、税務上はどうかというと、中小企業では、その実務感から、直観的にはオンバランス処理は難しいので、賃貸借処理でよいという規定があります。
結論
まず、条文等は以下:
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法人税法施行令
(昭和四十年政令第九十七号)
施行日: 令和二年四月一日
最終更新: 平成三十一年三月二十九日公布(平成三十一年政令第九十六号)改正
第131条の2第三項
3 法第六十四条の二第一項の規定により売買があつたものとされた同項に規定するリース資産につき同項の賃借人が賃借料として損金経理をした金額又は同条第二項の規定により金銭の貸付けがあつたものとされた場合の同項に規定する賃貸に係る資産につき同項の譲渡人が賃借料として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする。
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賃貸借処理をしている場合であっても、
リース料総額をリース資産の取得価額として処理しているかぎり(
理由
法人税法上、所有権移転外ファイナンスリースは資産計上することは、会計上と同様であり、ではその減価償却計算は、リース期間定額法になります。
ただし、賃貸借処理をしている場合には、それを認めます、つまり例外的に許容するという建付です。
補足
減価償却処理をしないで済むので、やれやれです。
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