金融機関からの借入金で負担する保証協会の保証料を、当期に全額損金に計上していい?

問題の所在

保証協会の保証料は、借入期間の間に渡り有効であるため、理屈では、長期前払費用a/cで月割で計上することになる。

やっかいなのは、国税不服審査法の採決事例に取り上げられている点である。

(平19.2.27、裁決事例集No.73 353頁)

https://www.kfs.go.jp/service/JP/73/19/index.html

この点に関し、

固定資産(有形・無形)については、青色申告法人であれば、30万円未満のものは消耗品費a/cで一括償却が可能であるが、長期前払費用は固定資産ではない。

繰延資産についても、法人税法施行令134条で、20万円未満であれば、一括償却が可能である。

 

結論

現状では、チマチマ期間配分をするしかない。。。。。

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし