金融機関からの借入金で負担する保証協会の保証料を、当期に全額損金に計上していい?
問題の所在
保証協会の保証料は、借入期間の間に渡り有効であるため、理屈では、長期前払費用a/cで月割で計上することになる。
やっかいなのは、国税不服審査法の採決事例に取り上げられている点である。
(平19.2.27、裁決事例集No.73 353頁)
https://www.kfs.go.jp/service/JP/73/19/index.html
この点に関し、
固定資産(有形・無形)については、青色申告法人であれば、30万円未満のものは消耗品費a/cで一括償却が可能であるが、長期前払費用は固定資産ではない。
繰延資産についても、法人税法施行令134条で、20万円未満であれば、一括償却が可能である。
結論
現状では、チマチマ期間配分をするしかない。。。。。
理由
特記事項なし
補足
特記事項なし
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