翌期に還付されるよう申告処理した数十円の源泉所得税を、当期の決算整理で未収入金a/cで計上するの?

問題の所在

中小企業の法人税の確定申告で、受取利息や受取配当金に係る源泉所得税の控除処理をすると、(繰越欠損金が存在する場合には)翌期に還付されます。。。。。数十円。。。。。それを雑収入a/cで受け入れます。これが毎年続きます。

別表4と5の整合性を取りつつ、かつ、「別表5の繰越損益金の金額=決算書のBSの純資産の合計金額」を維持しようとするならば、

  1. 会計上は、重要性の原則で計上しないならば、毎年続きますので、数十円ずつ、
    【税務上】当期に減算(流出)→翌期に加算(流出)
    【会計上】当期は仕訳なし → 翌期に雑収入a/cで計上
  2. 会計上も、厳密に計上するならば、毎年続きますので、数十円ずつ、
    【税務上】当期に減算(留保)→翌期に加算(留保)
    【会計上】当期に 未収入金a/c/雑収入a/c → 翌期に 預金a/c/未収入金a/c で計上

のいずれかです。

会計士的には、1.を取りたいのですが、2.はTKC系の税理士は採用していて、以前に一部の上場会社の決算で見たことがあります。

 

結論

1.を採用する。

 

理由

あくまで会計を優先したいため。

補足

JDL IBEXクラウド組曲Major の法人税システム上、別表4と別表5の検証をするため、この点の選択を聞かれる。