中小企業のPLの法人税等の表示科目は「法人税等」「法人税、住民税及び事業税」のいずれか?

問題の所在

上場企業の、PL損益計算書の末尾の法人税等の表示は、(連結)財務諸表規則で「法人税、住民税及び事業税」です。

他方、中小企業の決算書は、従来通り、「法人税等」でも可?

 

結論

否。

法人税、住民税及び事業税a/c。

 

理由

中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)の後半に、様式があり、そこで、法人税、住民税及び事業税 と明記され、かつ、特に説明がないことから、1択と推定する。

弥生会計等の会計ソフトでは、注記表の作成画面上、「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)に準拠している」旨を選択するようになっているので、上が、法人税等a/c だと、厳密には、要領に準拠していないことになるためである。

また、この注記を記載してあると、借入金の利率をわずかではあるが低減してくれる金融機関もある。実際に使用することは稀であるものの、事後に訂正できないので、

 

補足

今後は、弥生会計の、科目設定上、及び 決算項目上、ともに、「法人税、住民税及び事業税a/c のみ」とする。

 

もしも、金融機関に申告書を提出する前に、「法人税等a/cで、税務署に提出してしまったことに気付いたら、、、、、

注記のページを差し替えます。。。。実害はないので ((+_+))