(大法人以外の、中小企業にとっての)電子申告の改正内容は?

問題の所在

「2020年4月1日以降に開始する事業年度から、大法人で電子申告が義務化される」旨の紹介/解説は流布しているが、では、

  • それ以外の中小企業で、
  • 添付資料(=決算書、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書)、他(=税務権限代理証書等)について、
    • いつのタイミングで、
    • 形式がどう変わるか、

については、明瞭に解説されているものは少ない。

後述の、参考リンク先にも、e-taxのサイトで紹介されている(=利便性向上施策等一覧(施策別))が、具体的な内容はリンク先に飛ばしているため、一覧になっていないので分かりにくい。

結論

以下のリンク先が一覧にしている。(ただ、法人事業等概況書についてはコメントがない)

以下に、引用する;

 

電子申告の義務化に伴い、法人税等の申告データを円滑に提出できるよう申告環境整備が進められます。これは「利便性向上施策」として全16施策が、義務化の適用開始までに順次実施されていきます。この利便性向上施策は、電子申告が義務化されない中小法人等にも適用されます。
全16施策は、「提出情報等のスリム化」「データ形式の柔軟化」「提出方法の拡充」「提出先の一元化」「認証手続の簡便化」「その他」に分類されます。その中で特に重要論点となる以下の項目について確認します。

●勘定科目内訳書の記載内容の簡素化 (2019年4月以後終了事業年度の申告より適用)

勘定科目内訳書について、①記載省略基準の柔軟化(件数基準の創設)、②記載内容の簡素化が行われます。

①売掛金や買掛金など、記載量が多くなる勘定科目を対象に、上位100件のみ記載

②貸付金の貸付理由や借入金の借入理由などの記載項目を削除し、簡素化

●データ形式の柔軟化 (2019年4月以後終了事業年度の申告より適用)

法人税別表の明細記載を要する部分や財務諸表、勘定科目内訳明細書について、XML形式のほか、CSV形式による提出も可能となります。なお、CSV形式を簡易に作成できるようExcelの標準フォームが提供されることになっています。

※財務諸表は2020年4月以後終了事業年度の申告より適用

●添付書類の提出方法の拡充 (2020年4月以後終了事業年度の申告より適用)

送信容量の制約により、大容量の申告データ等を送信できない場合でも、以下のデータ形式に変換したものは光ディスク等による提出が可能となります。

  • 別表の明細書記載分(CSV形式)
  • 財務諸表・勘定科目内訳書(CSV形式)
  • 第三者作成書類等(PDF形式)

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし