受取利息や受取配当金に係る源泉所得税の金額を、証憑に戻らずに算出する方法は?
問題の所在
預金のCSVデータから自動取込で仕訳を生成している場合、受取利息や受取配当金は、源泉所得税が控除された後の金額である。
したがって、当該源泉所得税は明示されないので、その分、追加で仕訳を計上しなければならない。
経理担当者がいる会社では、利息計算書や配当金領収証等を、都度、追加で提供していただけたが、昨今、そのような知識がない、専門外の担当者も少なくなかったり、そのような余裕がないことも少なくない。
それを事前にアナウンスすることや、事後に月次決算後に依頼して取り込むことは、会計事務所の業務効率上も避けたい。
結論
顧問先に聞かないで、会計事務所側で、算出してしまう。
誰でも使用可能な計算サイトがweb上でアップされているが、以下の2つが正確である。
1.と、2.の違いは、前者が、追加で、上場会社の配当金が計算できる点である。
参考リンクは以下:
1.
2016年(平成28年)1月1日以降受取分対応 受取利息・配当金の源泉計算
2.
理由
経理担当者がいる会社では、利息計算書や配当金領収証等を、都度、追加で提供していただけたが、昨今、そのような知識がない、専門外の担当者も少なくなかったり、そのような余裕がないことも少なくない。
それを事前にアナウンスすることや、事後に月次決算後に依頼して取り込むことは、会計事務所の業務効率上も避けたい。そのため、自力で計算することにしている。
補足
上の両サイトが、ともに、「平成28年1月1日以降」と明記しているのは、預金利息に係る源泉所得税のうち、地方税相当分が廃止になっているため、この前後で源泉所得税の計算が変更になっているので、いずれもその後にアップされたものであることの証左である。
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