補助金・助成金の仕訳・法人税・消費税は?
問題の所在
助成金を受け取る企業の扱いの備忘メモ。
補助金や助成金の仕訳をするタイミングとしては、中小企業の会計では、従来の実現主義に準じて考えて、権利が確定したタイミングであろうから、原則としては、「取扱いの機関から支給決定通知書が到着した時」で問題ない。
さらに、仕訳上、
- 科目と、収益の計上区分は?
- 法人税法上の考慮は?
- 消費税上の考慮は?
は、特段の明文の規定がない問題となります。
結論
以下の通りである。
参考となるサイトは以下:
https://sanbohtown.casio.jp/column/110/
会計上の収益の計上区分
営業外収益。ただし、臨時多額の場合には特別利益
法人税法上
普通に益金項目であるため、計上時期だけが問題となる。
通知が到着した時点で未入金である場合には、(借)未収入金 xx (貸)雑収入 で計上する。
税務調査等においては、これが未計上だと、理論的には、売上先送りと認定され、否認される。
逆に、分割入金取引については、正確には前受金a/cで計上する。ただし、これを売上で計上しても、課税所得が増えているため、税務署はスルーする。
消費税法上
助成金は、直観的に課税取引ではないとはわかります。そうすると、不課税か非課税かです。
が、非課税は限定列挙されている15個の取引であり、それに該当しませんので、不課税取引となります。(もっとも、小規模中小企業の消費税の申告上の計算上は、ほとんど影響はありません)
理由
以上の通り。
補足
特記事項なし
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