補助金・助成金の仕訳・法人税・消費税は?

問題の所在

助成金を受け取る企業の扱いの備忘メモ。

補助金や助成金の仕訳をするタイミングとしては、中小企業の会計では、従来の実現主義に準じて考えて、権利が確定したタイミングであろうから、原則としては、「取扱いの機関から支給決定通知書が到着した時」で問題ない。

さらに、仕訳上、

  • 科目と、収益の計上区分は?
  • 法人税法上の考慮は?
  • 消費税上の考慮は?

は、特段の明文の規定がない問題となります。

 

結論

以下の通りである。

参考となるサイトは以下:

助成金の会計処理方法について

https://sanbohtown.casio.jp/column/110/

会計上の収益の計上区分

営業外収益。ただし、臨時多額の場合には特別利益

 

法人税法上

普通に益金項目であるため、計上時期だけが問題となる。

通知が到着した時点で未入金である場合には、(借)未収入金 xx (貸)雑収入 で計上する。

税務調査等においては、これが未計上だと、理論的には、売上先送りと認定され、否認される。

逆に、分割入金取引については、正確には前受金a/cで計上する。ただし、これを売上で計上しても、課税所得が増えているため、税務署はスルーする。

 

消費税法上

助成金は、直観的に課税取引ではないとはわかります。そうすると、不課税か非課税かです。

が、非課税は限定列挙されている15個の取引であり、それに該当しませんので、不課税取引となります。(もっとも、小規模中小企業の消費税の申告上の計算上は、ほとんど影響はありません)

 

理由

以上の通り。

 

補足

特記事項なし