申告期限日の消印がgetできないと、青色申告は取り消し?

問題の所在

申告には、白色申告と青色申告があり、青色申告の方は、帳簿付けの見返りに税法上の特典があるため、こちらを選択する法人が多い。

青色申告は特典であるため、取り消し事由に該当すると、取り消され、復活には2年後になる。

その取り消し自由の一つに、「申告期限までに申告書を提出しなかった」がある。

 

結論

期限に間に合わなくても、それが1回なら、青色申告は取り消されない。だから実害はない。

(厳密には、税理士にとっては、提出が遅れたことが、お客様に知れるところとなるので、カッコ悪いという実害はあるが、、、、)

ただし、2回目は、、、、、申告期限の2ヶ月程度後に、税務署長名で、青色申告を取り消した旨の通知が来ます。

もちろん通知書には特別の事情があことを税務署長に嘆願する途はありますが、実務経験上、これを覆すのは、かなり難しいです。

 

理由

実は事務連絡に、2回目の時に取り消す旨が明記されている。

(当該事務連絡を忘れてしまったのが、、、、、)

 

補足

確信犯でない限り、1回目の提出期限遅れも、勘違い的な理由に基づくことが通常である。

ですので、1回目の提出期限遅れの時に、税務署から会社へアナウンスしてくれれば、会社も誤解していたと気付くのであるが、、、、税務署は1回目の提出遅れについては何も言わず、2回目に、実質、最後通牒を送り付けてくる。