(税理士用)押印した後にワープロミスを発見したら?

問題の所在

電子申告が主流ではありますが、都内(例えば新宿)の相応の規模のオーナー会社では、意外に、まだ、紙で提出、という会社も少なくなく、そのような会社に関与する税理士事務所では、そもそも、事務所として電子申告をしていない、というところもあるようです。

それはさておき、客先から押印を頂いた後に、ワープロミスに気づくことがあります。明らかなミスは当然、押印をし直しますが、「書きすぎた、余分な記述がある、前年の記述が残ってしまった」ので、当該部分を消したいと考える場合、

  1. 当該余分な記述は二重線で修正液で消して提出する。
  2. 当該余分な記述は修正液で消して提出する(カラーコピーはしない)。
  3. 当該余分な記述は修正液で消して、カラーコピーをして提出する。

1.または2.だと、「訂正箇所には、都度、訂正印を押す」という作法があるため、提出時に税務署にそこを指摘されて再提出を要請される可能性がある。

2.だと、カラーコピーは、押印の色が濃赤色に変色する現象が有名であるため、提出時に税務署にそこを突かれる可能性があり、また、そもそも印刷になっていて押印になっていないので、この点も指摘される可能性がある。

 

結論

3.を採る。

 

理由

1.又は2.の場合、そもそも受けて受けてもらえないことになる。

3.だと、後で、税務署のバックヤードで「これ、印刷やん」と判読され、後日、税理士へ再提出を求められて、粛々と提出し、客先に納品したものは、当初のコピーしたものへ税務署の受付印が付されたもののコピーであるため、結果として、事後に税務署に提出したものと同じもののため、都合がよい。

 

補足

ちなみに、経験上、上の3.を実行して、税務署から問い合わせを受けたことは、ない。

なお、相続税の確定申告書など、1件の重みがあるものの場合には、そもそも作りなおす。