(当事務所用)雑収入a/cで計上する取引内容は?
問題の所在
雑収入について
結論
以下の通り:
- 分配金(配当)→ 信用金庫等の出資金の配当金でない限り、受取配当金a/cはダメで、雑収入a/c
- 主たる売上高ではない、付随する収益→ 雑収入a/cよりも積極的に売上高a/c
- 自動販売機収入 → 雑収入a/c(課税)
- 会社の借り上げ社宅の、自己負担分 → 雑収入a/c(非課税)
理由
- →源泉所得税が生じない配当金を、受取配当金a/cに計上すると、決算時に作成する法人税等の確定申告書の所得税の別表上、整合しなくなる。税理士の作業上は、ここは整合させたい。
- →対銀行のことを念頭にすると、少しでも売上高が多い方が印象がいいため。
- →上の2.を意識しつつ、これは明らかに本業ではないため。
- →消費税の計算上、地代家賃a/cマイナスは不可(だそう)
補足
細かいところではあるが、スタンスを決めておくことが大事。
■