(税理士向け)雑収入の処理科目は?

問題の所在

雑収入について

結論

以下の通り:

  1. 分配金(配当)→ 信用金庫等の出資金の配当金でない限り、受取配当金a/cはダメで、雑収入a/c
  2. 主たる売上高ではない、付随する収益→ 雑収入a/cよりも積極的に売上高a/c
  3. 自動販売機収入 → 雑収入a/c(課税)

 

理由

  1. →源泉所得税が生じない配当金を、受取配当金a/cに計上すると、決算時に作成する法人税等の確定申告書の所得税の別表上、整合しなくなる。税理士の作業上は、ここは整合させたい。
  2. →対銀行のことを念頭にすると、少しでも売上高が多い方が印象がいいため。
  3. →上の2.を意識しつつ、これは明らかに本業ではないため。

 

補足

細かいところではあるが、スタンスを決めておくことが大事。