法人の2年前の消費税の計上誤り(過大又は過少)に気付いたときに提出する、法人税等/消費税等の申告書は修正申告?更正の請求?
問題の所在
過年度の消費税の計上誤りが判明した場合、
結論
以下について、2年前分と、1年前分を作成する:
- 2年前の消費税等が過大だった場合(→還付してもらう)
消費税等は、修正申告書
法人税等は、更生の請求書 - 2年前の消費税等が過少だった場合(→追加納付する)
消費税等は、更生の請求書
法人税等は、修正申告書
理由
上の1.の場合だと、金額が100円として、
(税務上の仕訳での借方)租税公課100 (税務上の仕訳での貸方)未払消費税等100
となる。
これにより、法人税上の課税所得は少なくなるので、結果、当時の法人税は払い過ぎだったことになるため、これに伴う法人税等が30円としたら、
(税務上の仕訳での借方)未払法人税等30 (税務上の仕訳での貸方)法人税等30
となる。
上の2.は、上の1.の逆。
補足
更正の請求の時には、更生の請求「申告書」ではない(別の様式になる)
また上の検討から、「消費税等は、修正申告書」ならば、「法人税等も、修正申告書」は、あり得ない。
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