加入している協同組合等を清算した場合の事業分量分配金は受取配当金a/c?
1.問題の所在
事業分量分配金とあるので、受取配当金a/cで処理したい気がするが、そうすると、源泉所得税を法人税等a/cで計上するのか?
しないと、源泉所得税の別表で、他の(信用金庫等の)出資金に対応する配当金のように源泉所得税が計上されないので、目についてしまう気がする。
2.結論
■事業分量配当金(利用分量配当金)が入金になった
<○○預金 ×××円 / 雑収入 ×××円>
事業分量配当金(利用分量配当金)は「配当金」とはありますが、税金上はその計算の基礎となった取引の「戻し」として処理をします。
消費税の区分も同様です。したがって、仕入先からの仕入代金(課税仕入れ)が計算基礎であれば、配当金の課税区分は、「課税仕入れの返還」となりますし、保険料(非課税仕入れ)が計算基礎であれば、配当金の課税区分は、「非課税仕入れの返還」となります。
科目については、「雑収入」を使用せず、その計算の基礎となった取引の科目「仕入高」や「保険料」のマイナスでもよい。
3.理由
特記事項なし
4.補足
特記事項なし
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