転貸方式の不動産アパート経営法人で、敷金を修繕等に充当した場合の仕訳は?消費税法上は非課税?

問題の所在

前の入居者が引っ越し等で退去した場合、次の入居に備えてオーナー側で修繕等をして、預り敷金を返却せずにそれに充当する場合がある。その修繕費自体は現金等で支払っているので、仕訳で

預かり敷金 xx / 修繕費 xx

とはできない。ではどう仕訳するのか?

結論

預り敷金 xx / 雑収入 xx

参考リンク

http://galea.co.jp/shiwake.html

また、消費税法上は、課税。

参考リンク

https://www.cbre-propertysearch.jp/article/risk_028/

 

理由

特記事項なし

 

補足

「充当する=振り返る」と思い込むと、間違えてしまう。