転貸方式の不動産アパート経営法人で、敷金を修繕等に充当した場合の仕訳は?消費税法上は非課税?
問題の所在
前の入居者が引っ越し等で退去した場合、次の入居に備えてオーナー側で修繕等をして、預り敷金を返却せずにそれに充当する場合がある。その修繕費自体は現金等で支払っているので、仕訳で
預かり敷金 xx / 修繕費 xx
とはできない。ではどう仕訳するのか?
結論
預り敷金 xx / 雑収入 xx
参考リンク
http://galea.co.jp/shiwake.html
また、消費税法上は、課税。
参考リンク
https://www.cbre-propertysearch.jp/article/risk_028/
理由
特記事項なし
補足
「充当する=振り返る」と思い込むと、間違えてしまう。
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