(税理士向け)源泉所得税の納付(特例納付)を単純に忘れた、失念した場合、未払金a/cに振り替える必要があるの?

問題の所在

源泉所得税の特例納付を、1月と7月に納付しますが、単純にそれを失念した場合に、確定債務としての未払金a/cに振り替える必要があるのか?

上場会社の経理の場合には、振り替えると考えられるが、さて、中小企業向けでの税務会計でそこまでする必要があるのか?

他方、税務署側では、未納の事実は把握しており、5万円前後であれば、督促・確認のハガキがくる。

(なお、法人税等の確定申告書の別添資料の勘定科目内訳書中に、当該金額を、預り金a/cまたは未払金a/cで計上する方針であることが前提)

 

結論

まず、当該金額に重要性がなければ、、、どちらでもいい。

次に、「確定申告書一式を、毎決算後に金融機関等にコピーを渡す場合」には、中心となる読者を金融機関とし、そのような不手際やイレギュラーな記載をしない方が余計な説明をしなくて済む点でのメリットを優先し、預り金a/cのまま、振り替えない。

次に、「確定申告書一式を、毎決算後に金融機関等にコピーを渡さない場合」には、中心となる読者を税務署とし、「計上金額のわかりやすさ」を優先し、未払金a/cに振り替える。

理由

趣旨は、税務署にどう説明したほうが、スゥーと処理されるか、である。

税務上は、益金、損金の金額に影響しない。余計なことが書いてあると、立場上、確認しにいかないといけないリスクがある。

例外として、7月決算又は1月決算の会社であれば、税務署には未納であることがバレているが、それは徴収課にバレているだけで、法人課税課にバレてはいない。

基本的に、お尋ねにキチンと回答するならば、未払の認識があるので、税務署側でも一安心なハズである。

また、「中小企業の会計に関する基本要領」でも、負債の計上額については債務金額で計上するよう要請しているが、科目の使い方までは指示はない。

 

補足

以上であっても、キチンと決算をしてるという外見を作出することが肝要である。「神は細部に宿る」

上の結論の、順番だけ注意。