【2021/7/9更新】国税(法人、消費、源泉所得税)の納付に郵便局はOK?

問題の所在

納付書の裏には「金融機関で」とあるので、少なくとも、コンビニ等はアウトだとはわかる。

では、「郵便局」は?

 

結論

全ての郵便局でOK!

【2021/7/9更新】

・原則として、郵便局は可能。

・ただし簡易郵便局を含みません。がその例外として、簡易郵便局のうち、「国税取扱簡易郵便局」は可能。

 

理由


国税庁HPから以下の順に検索:

利用可能な金融機関又は税務署の窓口

利用可能な金融機関については、「日本銀行歳入代理店」をご確認ください。

なお、利用可能な税務署は、納税地を所轄する税務署です。

日本銀行歳入代理店 ※外部サイト(日本銀行ホームページの「歳入代理店一覧」でご確認ください。)

上をクリック → 「国庫金・国債の窓口」の、歳入代理店 をクリック(ダウンロード)→ 下のファイル

歳入代理店一覧 [ZIP 1,832KB]

これを解凍すると、全国の都道府県名.xls のエクセルファイルがあるので、該当する都道府県のファイルを開くと、各銀行に並んで、ゆうちょ銀行の各支店が表示される。

並び方が不規則なため、言葉で検索するかソートすると、要は、全ゆうちょ銀行、要は全郵便局、が表示される。

(注)上のリンク先及びエクセルファイルは、当記事の編集時のものです)

 

【2021/7/9更新】

国税庁HPから以下の順に検索:

利用可能な金融機関又は税務署の窓口

利用可能な金融機関については、「日本銀行歳入代理店」をご確認ください。

なお、利用可能な税務署は、納税地を所轄する税務署です。

日本銀行歳入代理店 ※外部サイト(日本銀行ホームページの「歳入代理店一覧」でご確認ください。)

上をクリック → 「国庫金・国債の窓口」の、画面下の方の、

 

国庫金の振込先金融機関・送金先金融機関

国庫金の振込先金融機関とは、国が預貯金口座への振込により国庫金を支払う場合において、振込先とすることが可能な金融機関です。

国庫金の送金先金融機関とは、国が国庫金送金通知書により国庫金を支払う場合において、支払場所とすることが可能な金融機関です。

      • 国庫金の振込先および送金先の詳細については、「国庫金振込先・送金先一覧」の冒頭頁をご覧ください。

 

があり、これをDLすると、kkfuri.xls のエクセルファイルがあり、シート「国庫金振込先・送金先一覧」の冒頭に、

 

(国庫金送金先)
 以下に掲げる店舗です。ただし、電信送金については、日本銀行本支店および日本銀行代理店に限ります。
・日本銀行本支店および日本銀行代理店
・次表の「送金」欄が○印の金融機関の本支店(注)および内国為替業務を取扱う出張所(注)
・郵便局(簡易郵便局を含みません。

 

とある。(直前の赤着色太字は筆者)

他方で、同じページに、

歳入代理店

国庫金の受入のみを専門に取扱う代理店です。

    • 歳入復代理店および歳入復々代理店も含みます。なお、「取扱に関する留意事項」に記載している内容は以下の通りです。
    • ペイジーペイジーマークがついた納付書類のみを取扱う店舗です。ただし、労働保険料、国税、歳出金(返納金戻入れ)の納付書類は、ペイジーマークがついていても取扱いは行っていません。
    • 口座振替口座振替収納のみを取扱う店舗であり、店舗窓口での取扱いは行っていません。
    • 国税取扱簡易郵便局簡易郵便局では、交通反則金および国民年金保険料のみの受入を行います。ただし、国税取扱簡易郵便局では、国税(関税、とん税および特別とん税を除く)の受入も行います。
    • 電子収納電子収納のみを取扱う店舗であり、店舗窓口での取扱いは行っていません。
    • 臨時休業現在、臨時休業している店舗です。

 

とある(上の赤太字着色は筆者)。

→ では、その「簡易郵便局 だが、国税取扱のところ はどこ?」と探そうとすれば、同じサイトのページの、「国庫金・国債の窓口」の、中ほどの、

 

代理店等の種類

代理店等の種類、一覧は、以下の通りです。

(参考)代理店等数の推移 [PDF 41KB]

のエクセルファイルをDLして、dairiten.xlsx の、ゆうちょ銀行をフィルタをかけてみてみると、

  • C列「店舗名称」には、簡易郵便局が網羅的に記載されているが、
  • そのうち、F列「取扱に関する留意事項」で、
    • 「国税取扱簡易郵便局」と明記があるところ(例 横浜卸本町簡易郵便局)
    • 「国税取扱簡易郵便局」と明記がないところ(例 小田原卸商業団地簡易郵便局)

とがある。

 

その他

ちなみに、「国税取扱簡易郵便局」と明記がない簡易郵便局に照会したところ、

  • 法人税の納付書は「公」の文字が印字されているものは可
    (←筆者補足:おそらく法人市民税等を指しており、国税は対象外の趣旨)
  • 所得税の納付書は不可
    (←筆者補足:源泉の特例納付を例にしてのやり取りだったので、他の国税も同様であろう)

と丁寧にご説明頂いた。