満64歳以上の被保険者について、2020年(令和2年)度分から雇用保険料の免除が廃止されます(=徴収が開始されます)

はじめに

2017年(平成29年)1月1日に雇用保険の適用範囲が拡大され、65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象となりました。

これまで満64歳以上の被保険者(※)については雇用保険料を免除されていましたが、法令改正により、2020年(令和2年)4月以降は雇用保険料の徴収が必要になります。

※保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である被保険者

改定内容

<適用開始>

2020年(令和2年)4月

<対象となる従業員>

2020年(令和2年)3月まで雇用保険料の徴収が免除となっていた被保険者。

<保険料の徴収>

2020年(令和2年)4月以降は、満64歳以上の被保険者から雇用保険料の徴収が必要です。
雇用保険の適用拡大や2020年(令和2年)3月までの保険料免除についての詳細は、厚生労働省の雇用保険の適用拡大等についてを参照してください。

 

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