弥生からのメールで社会保険等の料率が改訂(変更)するのは何月支給分からか?

1.問題の所在

当事務所は給与計算に(株)弥生の製品を使用しています。そのため、弥生から、いろいろなお知らせが来ますが、その中に、社会保険等の料率が変更するアナウンスメールがあります。

これはこれで助かりますが、いつも、「では、実際に、いつの支給日の分から設定を変更すればいいのか?」が問題となります。

 

2.結論

「2020年(令和2年)3月分(4月納付分)から協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が改定されます」

の場合には、

多くの会社の「翌月支給」である場合には、毎月の給与支給日が20日の場合には、

4/20 から

になります。

今回も過去もですが、設定を変更するタイミングは、お知らせメールが着信した月の翌月分からになることが通常です。

世の中には「当月支給」の会社もあり、その場合には、3月中の支給日の分から、料率の設定を変更する必要があり、弥生としてはアナウンスが遅れないよう、この「当月支給」の会社にタイミングを合わせて通知メールします。

換言すると、「弥生のメールは、3タイプのうち、最初に早い会社に間に合うように通知が来るので、その+1ヶ月後」と考えてもいいかもしれません。

 

3.理由

以下のリンク先を参照下さい:

「令和2年 協会けんぽ 健康保険料率・介護保険料率を変更するタイミング」

https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=19571&_ga=2.163098556.1641419195.1583117277-1876600862.1564149164

翌月徴収
3月分保険料を「4月度給与」で徴収する場合
令和2年 健康保険料率変更手順 【翌月徴収の場合】

https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=19580

 

なお、理屈で考えると以下:

当事務所の顧問先様の、給与の支払いパターンの大部分は
「3月分の給与を4月に支給」
のパターンですが、その場合には、4月中の1日以降の、給与支払分から適用になります。

(以下、ざっくりのご説明)

  1. 会社のルールで、
    「締め日が当月末日で、支給日が翌月20(25)日」だとする。★ゆえに、「3月分の給与を、4月に支給する」になる
  2. 社会保険の納付のルールは、会社共通で、締め日や支給日に関係なく、
    「当月控除した分を、当月末(休日は翌月1日)までに(会社負担分と合算して)納付」 ★だから弥生のページで「3月分(4月納付分)から健康保険料率が改訂」と決め打ちした表現は正しい:
  3. ゆえに、「健康保険料の料率を変更して計算するのは、4月中に支給する分から」となる!
  4. なお、参考の参考で、「3月分の給与を、3月中に支給する」会社の場合には、上の理屈から、「3月中に支給する分から」となる。

 

4.補足

たとえば、「3月分を4月中に支払う」ケースでは、この分を何月分と呼ぶのでしょうか?

  • 3月分であるというと意味だと、、、、、「3月分」
  • 4月に支給する分という意味だと、、、、「4月分」

と2通り、あり得ます。ですので、料率の設定を切り替えるタイミングは、上のようなあいまいな用語ではなく、支給日をベースに判断するようにしましょう。

2年前までは、事前の方針に基づき、毎年、料率の変更があったので、覚えていましたが、最近は変更がなかったので、久しぶりに遭遇すると迷います。