取り下げ書、取下げ書、取下書とは?

1.問題の所在

「税務署に提出したが、後日、それが不要だった」という場合がある。(例 所得税の確定申告書でOKなところを、誤って修正申告書を提出した)

この場合には、「取り下げ書」を税務署に提出するが、この記載例、ひな形が意外とない。

 

2.結論

参考リンクはこちら:

08/25: 取下書の書式・ひな形(税務署に提出した書類等)

 

3.理由

特記事項なし

 

4.補足

「所得税の確定申告書を提出したが、内容が誤っていたことに気づいたため、期限内に修正版を再提出した」のケースでは、特に取り下げ書は不要である。自動的に、後に到着したものが正として処理される。

(税務署では、提出期限後に、着手するため、期限内であれば、わざわざ税務署にその旨を連絡する必要はない)