取り下げ書、取下げ書、取下書とは?
1.問題の所在
「税務署に提出したが、後日、それが不要だった」という場合がある。(例 所得税の確定申告書でOKなところを、誤って修正申告書を提出した)
この場合には、「取り下げ書」を税務署に提出するが、この記載例、ひな形が意外とない。
2.結論
参考リンクはこちら:
08/25: 取下書の書式・ひな形(税務署に提出した書類等)
3.理由
特記事項なし
4.補足
「所得税の確定申告書を提出したが、内容が誤っていたことに気づいたため、期限内に修正版を再提出した」のケースでは、特に取り下げ書は不要である。自動的に、後に到着したものが正として処理される。
(税務署では、提出期限後に、着手するため、期限内であれば、わざわざ税務署にその旨を連絡する必要はない)
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