企業版ふるさと納税の確定申告③ 別表六(二十二)の住民税額控除額(22)の意味は?
問題の所在
企業版ふるさと納税の別表を作成する際にわかりにくいのは、別表六(二十二)の、住民税額控除額(22)の意味を、確認する。
★なお、2以上の市町村での活動を前提としない、川崎市の1つのみを前提とする:
結論
別表六(二十二)の、住民税額控除額(22)は、市税の法人税割、のみに関係する、と考える。
理由
まず、別表六(二十二)の、住民税額控除額(22)の小書きを見ると、「 (21)×1.4/100 」とあるが、これを噛み砕くと、
住民税額控除額の計算の基礎となる法人税額×1.4/100
であり、要は、市税の法人税割の計算。
↓
ということは、
(・地方税の県税(=県税の法人税割だの均等割だの事業税だの特別事業税だの)には関係なく)
(・市税の均等割にも関係なく)
・市税の法人税割、のみに関係する、
ことになる。A)某事例で計算した結果、496,050×1.4/100=6,944円。
↓
他方、市税の申告書で、企業版ふるさと納税の計算を受けるのは、「第二十号の五様式」であるが、
先に、この様式の3つの区分のうちの、「3.特定寄付金税額控除額の計算」で、3行目の⑦の、「第20号様式⑤ー第20号の2様式①又は第20号様式⑥ー第20号の2様式②」の、まず読み方であるが、
第20号様式⑤ー第20号の2様式①又は第20号様式⑥ー第20号の2様式②、
第20号様式⑤ー第20号の2様式①又は第20号様式⑥ー第20号の2様式②、
等の読み方が考えられるが、第20号の2様式は以下で、
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/documents/12786/kazeibunkatu.pdf
2以上の市町村に事務所や事業所を持つ法人が、分割課税標準額を計算する場合の様式であることに鑑みれば、2つ目の、
第20号様式⑤ー第20号の2様式①又は第20号様式⑥ー第20号の2様式②、
でOK。そしてこの事例で川崎市のみと仮定すると、第20号の2様式はNAのため、第20号様式⑤のみ。
また、寄付金控除は地方税では、20%。B)某事例で計算した結果、13,380×20%=13,380円
↓
国税の別表での計算(=別表六(二十二))の計算では、
A)某事例で計算した結果、496,050×1.4/100=6,944円
地方税の様式での計算(=第二十号の五様式)の計算では、
B)某事例で計算した結果、13,380×20%=2,676円
↓
私見だが、A)某事例で計算した結果、496,050×1.4/100=6,944円 は、控除可能な枠計算を意味していると考える。
したがって、
・通常、A)>B) となると考えるので、双方の申告書を影響させる必要はない。
・ただ、課税所得の大小のあや等で、A)<B) となった場合には、B)の金額はA)の金額で上書きで置き換える必要がある、
と考える。
補足
なお、実際の川崎市へ提出した申告書では、B)某事例で計算した結果、13,380×20%=2,676円 で出して、何も言われなかった。
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