当事務所用)【2026/3/19時点】令和8年度税制改正のポイント=従来と変わる点は?

問題の所在

税制改正は毎年、3月31日前後に国会で法律になるが、実際にはその3ヶ月前の年末頃に税制大綱なるものが公表されており、その内容が概ね法律になるので、実務上は、3月31日前に、次年度の改正の知識の仕込みをする。(この辺の参考記事は以下:)

令和6年6月期の決算で適用されるのは、令和5年度税制改正?令和6年度税制改正?

今回の令和8年度税制改正も同様ではあるが、今回は変わる点がおおい!

(なお、防衛特別所得税の導入 と 復興特別所得税の見直し も重要であるが、令和9年度以降適用のため、以下の記載からは外した

 

 

結論

思い切って絞って以下の点。なお、法人のお客様にとって、社長や従業員の方の給与=所得税も含めて記載:

 

所得税改正~「年収の壁」178万円への引き上げと基礎控除の拡充~

基礎控除と給与所得控除の引き上げにより、所得税の課税最低限は以下のとおり推移します。

・令和6年以前:103万円(年収103万円まで)
・令和7年:160万円(年収200万円まで)
・令和8・9年:178万円(年収665万円まで)

 

青色申告特別控除の見直し~電子申告要件の追加~

75万円控除の新設

以下の要件をすべて満たす場合、75万円控除が適用されます。

・複式簿記による記帳
・電子申告
・優良な電子帳簿の保存または請求書データ等との自動連携のいずれかを行っている

 

賃上げ促進税制の見直し~大企業向け措置の廃止~

大企業向け措置の廃止

令和8年3月31日をもって、大企業向けの賃上げ促進税制は廃止。

中堅企業向け措置の見直し

適用要件・税額控除率が見直された上で、適用期限(令和9年3月31日)をもって廃止。

教育訓練費に係る上乗せ措置の廃止

中堅企業及び中小企業向けの措置であった教育訓練費に係る上乗せ措置は廃止。

適用時期

令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。

 

消費税改正~インボイス制度の経過措置見直し~

2割特例から3割特例への移行

令和8年9月30日をもって2割特例が終了した後、個人事業者については、納税額を売上税額の3割とすることができる「3割特例」が令和9年及び令和10年分の2年間に限り実施。

免税事業者からの仕入れに係る経過措置の見直し

免税事業者からの仕入れに係る経過措置について、最終的な適用期限が2年延長されるとともに、引き下げのペース・幅が緩和される:

・令和8年10月~令和10年9月:仕入税額控除割合70%
・令和10年10月~令和12年9月:仕入税額控除割合50%
・令和12年10月~令和13年9月:仕入税額控除割合30%

適用時期

令和8年10月1日以後に適用されます。

実務上のポイント

・3割特例の適用を受けるためには、事前の届出は不要。

 

中小企業の少額減価償却資産特例の拡充

物価上昇を踏まえ、対象となる減価償却資産の取得価額が30万円未満から40万円未満に引き上げられる。
なお、年間の限度額は改正がなく、年300万円までとなります。

 

理由

ググったところ、以下の記事が網羅的かつわかりやすい:

令和8年度(2026年)税制改正大綱を完全解説~経営者・経理担当者が押さえるべき主要改正項目~【資料ダウンロード】

https://toma.co.jp/blog/finance/reiwa8_zeiseikaisei/

(以下、目次のみ抜粋)

目次

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補足

一部、令和9年度以降適用開始のものも記載されている点に留意。

なお上の記事の中で、(税、会計の)同業者ではない一般人は資料請求が可能ですので、ご希望者はどうぞ \(^o^)