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弥生㈱のメールより転載します。
★なお、当事務所のお客様については、給与支払ルールが「当月分を翌月支給」のため、以下の変更は、令和7年5月中の支給分から になります:
2026年02月20日
2026年(令和8年)4月分(5月納付分)から「子ども・子育て支援金制度」がはじまります。この制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新たな分かち合い・連帯の仕組みです。
健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入されている方の改正内容は以下になります。
2026年(令和8年)4月分(5月納付分)より
健康保険料と合わせて徴収されます。
標準報酬月額(賞与の場合は標準賞与額)に、以下の料率を乗じて算出します。
・健康保険料 = 標準報酬月額(標準賞与額) × 【 一般保険料率 + 子ども・子育て支援金率 】
※「一般保険料率」は、「基本保険料率」と「特定保険料率」の合計です。健康保険組合によっては、上記に加え「調整保険料率」が加算される場合があります。
ご加入の保険者により取り扱いが異なります。
| 協会けんぽ | 健康保険組合 | |
| 子ども・子育て支援金率 | 2.3/1000 (0.23%) (従業員:1.150/1000) (事業主:1.150/1000) | 2.3/1000(0.23%)程度 原則、事業主・従業員 労使折半 ※規約により支援金率や負担割合が異なる場合があります。詳細は加入の健康保険組合からの案内をご確認ください。 |
「子ども・子育て支援金制度」に対応したプログラムは、2026年3月下旬頃にご提供できるよう現在準備中です。
提供しましたら、本ページを更新してお知らせいたします。
2026年2月20日公開
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