2026年(令和8年)4月分(5月納付分)から子ども・子育て支援金制度がはじまります

弥生㈱のメールより転載します。

★なお、当事務所のお客様については、給与支払ルールが「当月分を翌月支給」のため、以下の変更は、令和7年5月中の支給分から になります:

 

2026年(令和8年)4月分(5月納付分)から子ども・子育て支援金制度がはじまります

2026年02月20日

2026年(令和8年)4月分(5月納付分)から「子ども・子育て支援金制度」がはじまります。この制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新たな分かち合い・連帯の仕組みです。

 

改正内容

健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入されている方の改正内容は以下になります。

徴収開始

2026年(令和8年)4月分(5月納付分)より

徴収方法

健康保険料と合わせて徴収されます。

計算方法

標準報酬月額(賞与の場合は標準賞与額)に、以下の料率を乗じて算出します。

・健康保険料 = 標準報酬月額(標準賞与額) × 【 一般保険料率 + 子ども・子育て支援金率 】
※「一般保険料率」は、「基本保険料率」と「特定保険料率」の合計です。健康保険組合によっては、上記に加え「調整保険料率」が加算される場合があります。

2026年(令和8年)度支援金率について

ご加入の保険者により取り扱いが異なります。

協会けんぽ健康保険組合
子ども・子育て支援金率2.3/1000 (0.23%)
(従業員:1.150/1000)
(事業主:1.150/1000)
2.3/1000(0.23%)程度
原則、事業主・従業員 労使折半
※規約により支援金率や負担割合が異なる場合があります。詳細は加入の健康保険組合からの案内をご確認ください。

改正内容に関する詳細は、子ども家庭庁の「子ども・子育て支援金制度について新規タブで開く」または、ご加入の健康保険組合からの案内をご確認ください。

給与・賞与明細への表示について

子ども・子育て支援金を健康保険料額の内訳として給与(賞与)明細に示すことは推奨はされておりますが、法令上の義務はありません。明細に示す件は子ども家庭庁の「事業主向けリーフレット新規タブで開く」Q&Aに記載がありますのでご確認ください。

 

『弥生給与 26』『やよいの給与計算 26』の対応について

「子ども・子育て支援金制度」に対応したプログラムは、2026年3月中旬にオンラインアップデートでの提供を予定しています。

提供が開始されましたら、本ページを更新してお知らせします。

 

『弥生給与 Next』の対応について

「子ども・子育て支援金制度」に対応したプログラムは、2026年3月下旬頃にご提供できるよう現在準備中です。

提供しましたら、本ページを更新してお知らせいたします。

 

過去の更新履歴

2026年2月20日公開

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