y様用)譲渡所得は臨時所得の平均課税の対象外なの?
問題の所在
以下の事例:
・個人事業主の確定申告。
・先祖代々の土地(底地)を、賃借人(法人)へ1億400百万円で売却。概算取得費のため譲渡所得は約1億円で、納税額も約2千万円と高額!
↓
・これに、臨時所得の平均課税は適用できないか?
結論
臨時所得の平均課税の対象に、譲渡所得は入っていないため、適用できない。
理由
以下の記事でサラリと触れている:
一時的に収入が増えた方! 「平均課税制度」の検討を忘れていませんか?
(以下、一部抜粋)
2.適用できる条件、どのような方が利用できる?
平均課税制度を適用するには、次の2つの条件を満たす必要があります。
『Ⅰ:事業所得・不動産所得・雑所得に区分されるもので、変動所得か臨時所得である』
「変動所得」
- 漁獲やのりの採取による所得
- はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝、真珠、真珠貝の養殖による所得
- 原稿、作曲の報酬による所得
- 著作権の使用料による所得
「臨時所得」
- プロ野球選手やサッカー選手などが一時に受ける契約金(3年以上の期間契約を結び、その金額が年額報酬の2年分以上であるもの)
- 土地や建物などの不動産(更新料、礼金、返還不要の敷金)、借地権、特許権、実用新案権などで一時にうける権利金や頭金(3年以上の期間契約を結び、その金額が年額報酬の2年分以上であるもの。ただし、譲渡所得になるものは除く)
- 公共事業の施工などに伴い事業を休業、廃業することにより、受ける補償金(3年以上の期間分の事業所得の補償として受け取る補償金)
- 鉱害その他の災害により事業などに使用している資産について損害を受けた補償金(3年以上の期間分の事業所得の補償として受け取る補償金)
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補足
常識のよう(!)だが、国税庁のhpでも明瞭には記載していないよう。
私見ですが、以下の判例もあり、クリアに書きにくいのかもしれない:
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