h様用)支払調書の支払金額又は源泉所得税よりも、帳簿の売掛金a/cの貸方合計金額又は受取報酬の源泉徴収税a/cが少ない場合の調整は?

問題の所在

以下の記事については、通常は、顧客の請求書が正しいことが前提であるが、

h様用)所得の内訳書の、支払金額と源泉所得税の金額の集計方法は?

フリーランスのデザイナーさん等の場合、得意先から、インボイス対応で、細分化された大量の請求書を作成する必要があることから、それを過不足なく税理士へ渡せない、漏れる可能性がある。

その場合には、やはり支払調書の金額を目安に

 

結論

以下の手順:

売掛金a/cの貸方合計(=入金額)と、支払調書の支払額が不一致の場合

入金額>支払額 の場合

当社側が発生主義で相手方は現金主義なため、あり得る話なので、
何もしない。

入金額<支払額 の場合

「当社側で、前期末の売掛金>当期末の売掛金」という状況でもない限り、通常はありえない話なので、
入金額を増額するように修正を要する。

ところで、入金額の仕訳は以下:
(借)普通預金       XX (貸)売掛金 XX
(借)受取報酬の源泉徴収税 XX (貸)売掛金 XX

貸方は売掛金a/cでいいとして、借方科目が問題となるが、
・まず、売上a/cは入金とは直接関係ないため不使用。
・単純に、受取報酬の源泉徴収税a/cを使ってしまうと、受取報酬の源泉徴収税a/cが過大になるリスクがあるため、
一義的には消去法で事業主貸a/cにする。

(借)事業主貸 XX (貸)売掛金 XX

 

受取報酬の源泉徴収税a/cの借方合計A円と、支払調書の源泉所得税B円とが不一致の場合

A>B の場合

当社側が発生主義で相手方は現金主義なため、あり得る話なので、
何もしない。

A<B の場合

「当社側で、前期末の売掛金>当期末の売掛金」という状況でもない限り、通常はありえない話なので、
修正を要する。

ところで、入金額の仕訳は以下:
(借)普通預金       XX (貸)売掛金 XX
(借)受取報酬の源泉徴収税 XX (貸)売掛金 XX

借方は受取報酬の源泉徴収税a/cでいいとして、貸方科目が問題となるが、
・まず、売上a/cは入金とは直接関係ないため不使用。
・単純に、売掛金a/cを使ってしまうと、今度は、売掛金a/cの貸方金額合計が過大になるリスクがあるため、
一義的には消去法で事業主a/cにする。

(借)受取報酬の源泉徴収税 XX (貸)事業主借 XX

 

理由

上の調整のいずれも、売上a/cを介さないが、、、仕方ない。

 

補足

そもそもこんな調整を強いられる原因は、税理士へ提供する請求書が、

・(請求書に、源泉所得税の金額を不記載でと言われるため)源泉所得税の金額が不正確

・アップ漏れ

のリスクがあるため。