h様用)支払調書の支払金額又は源泉所得税よりも、帳簿の売掛金a/cの貸方合計金額又は受取報酬の源泉徴収税a/cが少ない場合の調整は?
問題の所在
以下の記事については、通常は、顧客の請求書が正しいことが前提であるが、
フリーランスのデザイナーさん等の場合、得意先から、インボイス対応で、細分化された大量の請求書を作成する必要があることから、それを過不足なく税理士へ渡せない、漏れる可能性がある。
その場合には、やはり支払調書の金額を目安に
結論
以下の手順:
売掛金a/cの貸方合計(=入金額)と、支払調書の支払額が不一致の場合
入金額>支払額 の場合
当社側が発生主義で相手方は現金主義なため、あり得る話なので、
何もしない。
入金額<支払額 の場合
「当社側で、前期末の売掛金>当期末の売掛金」という状況でもない限り、通常はありえない話なので、
入金額を増額するように修正を要する。
ところで、入金額の仕訳は以下:
(借)普通預金 XX (貸)売掛金 XX
(借)受取報酬の源泉徴収税 XX (貸)売掛金 XX
貸方は売掛金a/cでいいとして、借方科目が問題となるが、
・まず、売上a/cは入金とは直接関係ないため不使用。
・単純に、受取報酬の源泉徴収税a/cを使ってしまうと、受取報酬の源泉徴収税a/cが過大になるリスクがあるため、
一義的には消去法で事業主貸a/cにする。
(借)事業主貸 XX (貸)売掛金 XX
受取報酬の源泉徴収税a/cの借方合計A円と、支払調書の源泉所得税B円とが不一致の場合
A>B の場合
当社側が発生主義で相手方は現金主義なため、あり得る話なので、
何もしない。
A<B の場合
「当社側で、前期末の売掛金>当期末の売掛金」という状況でもない限り、通常はありえない話なので、
修正を要する。
ところで、入金額の仕訳は以下:
(借)普通預金 XX (貸)売掛金 XX
(借)受取報酬の源泉徴収税 XX (貸)売掛金 XX
借方は受取報酬の源泉徴収税a/cでいいとして、貸方科目が問題となるが、
・まず、売上a/cは入金とは直接関係ないため不使用。
・単純に、売掛金a/cを使ってしまうと、今度は、売掛金a/cの貸方金額合計が過大になるリスクがあるため、
一義的には消去法で事業主借a/cにする。
(借)受取報酬の源泉徴収税 XX (貸)事業主借 XX
理由
上の調整のいずれも、売上a/cを介さないが、、、仕方ない。
補足
そもそもこんな調整を強いられる原因は、税理士へ提供する請求書が、
・(請求書に、源泉所得税の金額を不記載でと言われるため)源泉所得税の金額が不正確
・アップ漏れ
のリスクがあるため。
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