k様用)新規追加の営業所に賃貸契約書がなくても異動届出書を出すケースは?

問題の所在

以下の事例:

・KS社とKC社は同一オーナーの兄弟会社。KS社は12月決算。

・KS社は1店舗(本店)で横浜市内。KC社は2店舗で横浜市内と稲城市内。

・業務上のトラブル対応で、KC社の売上をKS社へシフトさせることを企図し、
令和7年6月に、KC社の稲城市の1店舗に、KS社の従業員2名を出向させて営業を継続。

KC社の稲城市の1店舗の不動産の名義は当然、KC社のままで、賃貸契約は令和8年5月末まで。すぐに賃貸人をKS社へ変更したかったが、すぐ変更するとすぐ家賃改訂を相談されたので、令和8年5月末まで待つ予定だったので。

現状、令和7年6月以降分について、

▼売上は、KS社の帳簿に計上、
▼支払家賃は、令和7年6月以降分を未払金a/cで追加計上、
▼確定申告とセットで 横浜市と稲城市に 申告書を提出予定。

しかし、以下の記事に、

★支店登記を行わない場合、履歴事項全部証明書では支店が確認できないため、支店の所在地や設置日がわかるもの(例 賃貸借契約書)の提出を求められることがある:

とあるが、上述の通り、賃貸契約書はKC社の名義のままなのでない。

【2025/4/30細部を追記】営業所を「新設」したときに、税務署・県税・市税へ「異動届出書」を「提出しなくていい」のはどのようなケース?

賃貸契約書の代替物の典型例として、水道光熱費の請求書が挙げられるが、現状はそれもKC社名であり、別の何かがないか質問したところ、

①クレジットカードの端末画面にKS社名が表示されること

②機器のレンタル品の請求書

③お客様との契約書

があった。

なお、令和7年12月期は、上の費用の付け替え分が多くて赤字決算であり、横浜市側から見て、所得割を稲城市に食われる実害はない。

 

結論

以下の方針:

・横浜市と東京都に、事前にTELはしない、

・異動届出書をしれっと出す。

・異動の事実を確認する証跡を求められたら、
◆上のトラブルを説明し、
◆上の①②③を提出し、
◆しれっと赤字である旨を付言する。

 

理由

・赤字であれば、所得割はないので、横浜市としても損得無しであろうから。

 

補足

・もう決算を組んでしまったので、今から計上済の収益及び費用を稲城市の店舗分を分離して外すのは煩雑である。

・赤字決算でもあるし (^^♪