k様用)営業所の新規追加の賃貸契約書がないと異動届出書が不受理になる?▼工事中
問題の所在
以下の事例:
・KS社とKC社は同一オーナーの兄弟会社。KS社は12月決算。
・KS社は1店舗(本店)で川崎市内。KC社は2店舗で、川崎市内と稲城市内。
・業務上のトラブル対応で、令和7年6月に、KC社の稲城市の1店舗に、KS社の従業員2名を出向させて営業を継続。
・KC社の稲城市の1店舗の不動産の名義は当然、KC社。賃貸契約は令和8年5月末まで。
・KC社の稲城市の1店舗もすぐに賃貸人をKS社へ変更したかったが、すぐの家賃改訂を相談されたので、令和8年5月末まで待つ予定。
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税理士が令和8年1月に交代。
・前任税理士は、11月までのKS社の月次決算では、実態を優先し、KC社の稲城市の1店舗 の令和7年6月以降の売上は、KS社の会計帳簿に計上済。
・ただし、KC社の稲城市の1店舗 の令和7年6月以降の支払家賃は、未計上。
・また、KS社は稲城市へ新規営業所の開設の異動届を提出未了。
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当事務所へ交代し、
・決算で、KC社の稲城市の1店舗 の令和7年6月以降の支払家賃は、KS社の会計帳簿に未払金a/cで追加計上。
・確定申告で 川崎市と稲城市に 申告書を提出予定。
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そのため、セットで、KS社は稲城市へ新規営業所の開設の異動届を提出したいが、以下の記事に、
★支店登記を行わない場合、履歴事項全部証明書では支店が確認できないため、支店の所在地や設置日がわかるもの(例 賃貸借契約書)の提出を求められることがある:
とあるので、
【2025/4/30細部を追記】営業所を「新設」したときに、税務署・県税・市税へ「異動届出書」を「提出しなくていい」のはどのようなケース?
結論
東京都と稲城市の窓口にTELして、賃貸借契約書がないが、異動届出書を受理してくれるか聞いたところ、
理由
登記事項証明書の代わりに、支店の実態が確認できるものが
補足
特記事項なし
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