t様用)やよいの青色申告オンラインへの仕訳インポートで、「消費税額を設定できない税区分の科目に消費税額が設定されているため、インポートできません。」のエラーメッセージの意味とリカバリー方法は?▼工事中

問題の所在

やよいの青色申告オンラインへの仕訳インポートを実行したところ、「消費税額を設定できない税区分の科目に消費税額が設定されているため、インポートできません。」のエラーメッセージがあった。

 

結論

借方科目の売掛金の消費税額を0円へ訂正する

 

理由

まず、geminiでググると以下:

このエラーは、非課税や不課税などの「消費税計算をしない税区分(例:対象外、非課税)」が設定された勘定科目に対して、インポートデータ内で消費税額が入力されている場合に発生します

システムが計算矛盾と判断し、インポートを停止しています

リカバリー方法(修正手順)
  1. データの確認と修正: インポート用のCSVファイルをExcelなどで開き、該当行(エラー行)を確認する。
  2. 税区分の変更: 消費税が発生していない科目(「売掛金」「消耗品費」など)であれば、税区分を「対象外」「不課税」等にし、消費税額の欄を「0」または空欄にする。
  3. 金額の確認: もし消費税が発生する取引(課税取引)であれば、税区分を「課対仕入10%」等に変更し、正確な消費税額を入力する。
  4. 再インポート: 修正したファイルでインポートを再試行する。
特に、「事業主貸」や「現金」などの科目で、誤って税区分や消費税額が入っているケースが多いです。詳細は弥生製品・業務サポートページをご確認ください。

===============

次にCopikot で検索した結果は以下:

以下のエラーは、やよいの青色申告オンラインのインポート画面(インポートできない取引一覧)に実際に表示されている内容に基づいて説明できます。 該当箇所には次のように書かれています。 「消費税額を設定できない税区分の科目に消費税額が設定されているため、インポートできません。

🔍 エラーメッセージの意味

■ 何が問題なのか

科目の税区分が「消費税額を入力できない種類」なのに、CSV側で消費税額が入っているため、やよい側が受け付けられない状態です。

典型例としては:

科目税区分本来の扱い
売掛金・買掛金などの「対照科目」課税区分なし(不課税扱い)消費税額を設定できない
事業主貸・事業主借不課税消費税額を設定できない
預金・現金不課税消費税額を設定できない

こうした科目に対して、CSV側で「消費税額」列に値が入っていると、このエラーが出ます。

🔧 リカバリー方法(実務的に確実な手順)

✅ 方法1:CSV側で消費税額を削除する(最も確実)

  1. インポート用CSVを開く
  2. 該当行の「消費税額」列を 空欄にする
  3. 再インポートする

※ 売掛金・買掛金などの「対照科目」は、消費税は相手科目(売上・仕入など)で自動計算されるため、ここに税額を入れてはいけません。

✅ 方法2:税区分を科目に合わせて修正する

もし CSV 側で「売掛金」などに課税区分が入っている場合は、それも誤りです。

例:

  • 売掛金 → 税区分は「対象外」
  • 事業主貸 → 税区分は「対象外」
  • 現金 → 税区分は「対象外」

CSVの税区分列を正しい区分に修正して再インポートします。

✅ 方法3:やよい側の科目設定を確認する

まれに、独自科目を作った際に税区分が不適切な場合があります。

やよい側で:

[設定 → 勘定科目設定 → 該当科目 → 税区分]

を確認し、 「この科目は消費税を扱うべきか?」 を見直します。

🧭 実務的な判断ポイント

  • 売上・仕入などの「損益科目」 → 消費税額を設定する
  • 売掛金・買掛金などの「対照科目」 → 消費税額は設定しない
  • 事業主貸・事業主借 → 不課税なので税額は入れない
  • 預金・現金 → 不課税なので税額は入れない

今回の例(売掛金/売上の仕訳)では、 売掛金側に税額が入っているのが原因と考えられます。

✨ まとめ

エラーの意味 → 税額を入れてはいけない科目に税額が入っている。

リカバリー方法

  • CSVの該当行の「消費税額」を空欄にする
  • 税区分を正しいものに修正する
  • 必要に応じてやよい側の科目設定を見直す

必要であれば、

  • あなたのCSVの該当行の内容
  • 科目設定のスクリーンショット を教えていただければ、どこを直すべきか具体的に指示できます。

🔍 どこを直すべきか(結論)

直すべきなのは「借方:売掛金」側に設定されている消費税額(または税区分)です。

理由は、やよい側のエラー文にもある通り:

「消費税額を設定できない税区分の科目(=売掛金)に消費税額が設定されているため、インポートできません。」

🧠 なぜ売掛金が原因なのか

  • 売掛金は「対照科目」なので、消費税を持てない科目です
  • 消費税は 貸方の「売上」側で計算されるべき
  • CSVインポート時に、売掛金側に税額や課税区分が入っていると、やよいが拒否します

🛠 具体的に修正すべきポイント

✔ CSV側で確認する列

以下の列に値が入っていないか確認してください:

  • 借方税区分(または借方消費税区分)
  • 借方消費税額

❌ NG例(今回のエラーの典型)

借方科目借方税区分借方消費税額
売掛金課税仕入190,000

✔ 正しい形

借方科目借方税区分借方消費税額
売掛金対象外空欄

🔧 修正手順(最短で確実)

① CSVを開く

該当行(2025/12/08 売掛金/売上)の行を探す。

② 借方(売掛金)側の以下を修正

  • 税区分 →「対象外」または空欄にする」
  • 消費税額 → 空欄にする

③ 貸方(売上)側はそのままでOK

売上側に課税区分・税額が入っているのは正しい。

④ 再インポートする

✨ 補足:やよい側の画面でも確認できるポイント

ページには次のように表示されています:

売掛金(借方)に消費税額が設定されているためインポートできません

つまり、やよい側も「売掛金が原因」と明確に示しています。

================

補足

===================