g社様用)設立1年目の均等割の計算で、月数はどうカウントする?
問題の所在
月数のカウントについては以下の記事でもまとめたが、特に設立1年目では頻発するので、この切り口でまとめ直す。
結論
例えば、1年目が、令和7年1月14日から令和7年12月31日 であるなら、11ヶ月!
理由
上の記事の再載であるが、
「1月に満たないときは1月とし」とは、
・例えば月数が、ゼロ月と25日、の場合は、これを1か月とカウントする。
・例えば月数が、11か月と25日、の場合は、これを11か月とカウントする。
補足
なお、geminiでググったところ、以下の回答で、マチガイ (*^^*):
法人 設立1年目 2025年1月14日から2025年12月31日迄 県税 市税 均等割 月数 何月
2025年1月14日に設立し、12月31日を決算日とする法人の1年目(第1期)における、県税・市税(法人住民税)の均等割計算の月数は、
12ヶ月となります。
詳細・根拠
- 計算ルール: 均等割の月数は「暦」に従って計算します。1ヶ月に満たない端数は切り捨てられますが、1月14日〜1月31日のような「1ヶ月に満たない最初の月」は1ヶ月と換算するため、結果として1月〜12月の全期間が対象となります。
- 事業年度: 2025年1月14日〜2025年12月31日
- 月数計算: 1月(14日〜31日分を1ヶ月)、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月の計12ヶ月。
12ヶ月に満たない事業年度の場合、均等割額は月割(年額×月数÷12)となりますが、このケースは12ヶ月となるため、年額(通常、県・市合わせて合計7万円程度〜)の均等割が全額課税されます。
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