個人名義で保有する車のうち、非業務用の車を売却しても譲渡所得(課税)は生じない?

問題の所在

以下の事例:

・夫は法人成りの会社の代表である。

・会社の本社は「主要圏域の外側にある県」にある (*^^*)

・夫は個人名義で、2台、外車を保有している。

・1台目は会社に使用貸借し業務用に利用し、2台目は妻が日常用に使用している。

・今回、2台目を売却する。仮に、売却額を200万円、当初の取得費を500万円、仮に減価償却計算をした場合の簿価を180万円とすると、一見、

譲渡所得の計算①=売却額200万円ー取得費500万円=▲300万円

譲渡所得の計算②=売却額200万円ー減価償却後の簿価180万円前後=+20万円前後、

のいずれかか?と思ってしまうが、、、、

 

結論

そもそも、2台目の車の譲渡はいわゆる「生活用動産」に該当すると考えられるため、この資産の譲渡により譲渡所得がプラスになったとしても、その所得には課税されないと考える。

 

理由

有名な論点であり、国税庁の解説記事は以下:

No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

(以下、一部抜粋)

 

所得税の課税されない譲渡所得

資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得

家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。

ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

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上の「通勤用の自動車」については、

・上の「30万円を超えるもの」を捉えて、「通勤用の自動車も30万円超だと対象だ」と勘違いされるかもしれないが、正しい読み方は、通勤用の自動車である限り、それがベンツで600万円だとしても問題ない。

・ベンツでも、ビンテージカーや、スポーツカーなどでは、普段使いを目的にしていないため、税務調査等で否認されるリスクはあるが、小型車のセダンであれば、通常は上の「通勤用の自動車」に準ずると解する。

 

補足

特記事項なし