「個人名義で保有する中古車を下取りに出して、会社名義で別途、中古車を購入する」取引の課税関係は?
問題の所在
以下の事例:
・今回、社長が使用中の車を下取りに入れ、中古車(ベンツ)を購入する予定。
・外車のディーラーから、「(購入する車の名義が会社にするとしても)現在使用中の車は個人名義のため、下取りする車のお金は、個人名義の口座へ振り込みになるので、個人の所得となるのではないか?」と言われた。
→ つまり「個人に課税されるのではないか?」と言っている。
→ これは「だから、購入する車も、個人名義のままにしなさいよ」と誘導しているようにも聞こえるが、、、
結論
下取りについて、個人が譲渡所得に課税はされないと考える。
★そのディーラーの間違い。(なお、間違いだからといって今から下取りを取り消さないように! (^^)
理由
1)以下の仮説例にする:
・会社名義で中古車をA車、600万円、とする。
・従来の個人名義の中古車をB車、今回の下取り価格を200万円、その取得価額500万円、とする。
2)まず、「名義が違っても、A車の購入にあたり、B車を下取りする」こと自体をディーラーがOKとしている(=下取り価格を割増に評価してくれる)なら、それはそれでOKだし、ラッキー。
3)この、「名義が違っても、A車の購入にあたり、B車を下取りする」は、以下の a)とb)に分解できる:
a)下取り取引 = 個人がB車を200万円で売却した取引
b)会社が個人から売却代金200万円を借りたうえで、A車を600万円で購入した取引
↓
取引a)について
結論から言うと、以下の記事で検討した通り、譲渡所得で課税されない:
取引b)について
会社の預金残高は十分あるので、実際には、b)の200万円を使わず、600万円全額をキャッシュで会社が支払うことも可能。
しかし、対外的に下取りであることを主張する都合、敢えて、b)の200万円を充当することを勧奨する。
その場合、会社が個人からお金を借りた(=役員借入金)扱い になります。
(借)車両運搬具a/c 600 (貸)役員借入金(債務)a/c 200
(借)車両運搬具a/c 500 (貸)未払金a/c 400
補足
以下、生成AIの回答。ともに細部が不正確なので、当てにならない (^o^)
まず、copilotで調べた結果は以下:
個人名義の車を売却下取りさせ、会社名義で中古車を購入予定 は可能
↓
結論から言うと 「個人名義の車を下取りに出し、そのまま会社名義で中古車を購入することは可能」 です。ただし、実務上は “個人の車を会社に売却したうえで、会社がその資金を使って車を買う” という形で処理されるため、いくつか注意点があります。
🚗 どういう扱いになるのか(税務上の考え方)
検索結果にもある通り、同様のケースでは次のように整理されています:
● 個人 → ディーラーへ売却(下取り)
- 個人名義の車は、会社ではなく ディーラーに売却した扱い になります。
- 下取り金額は個人が受け取ったものとみなされます。
● 下取り金額を会社の購入資金に充当
- 個人が受け取るはずの下取り金額を、会社が購入する車の代金に充てた場合、 → 会社が個人からお金を借りた(=役員借入金)扱い になります。
● 会社側の会計処理
- 下取り金額 → 役員借入金
- 購入した中古車 → 固定資産(車両運搬具)
● 個人側の税務
- 個人はディーラーに車を売却した扱いになるため、 → 売却益が出れば譲渡所得の申告が必要 です。
✔️ 実務上のポイント
1. 名義変更は問題なく可能
- 個人名義の車を売却し、会社名義で車を購入すること自体は制度上問題ありません。
2. 下取り金額の扱いに注意
- 会社の購入費に充てた部分は「役員借入金」として処理するのが一般的。
3. 個人の譲渡所得に注意
- 売却益が出た場合は確定申告が必要。
- ただし、マイカーは減価償却資産ではないため、取得費と売却額の関係で課税されないことも多い。
📌 まとめ
- 可能か? → 可能です。
- 処理方法 → 下取り金額は「役員借入金」扱いが適切。
- 個人側は売却益があれば申告が必要。
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次に、gemniの検索結果は以下:
個人名義の車を売却下取りさせ、会社名義で中古車を購入予定 は可能
↓
ディーラーや中古車販売店で、現在お持ちの個人名義の車を「下取り」に出し、その代金を会社(法人)が購入する中古車の費用に充てることができます。
- 個人(あなた):販売店へ「譲渡」の手続き。
- 会社(法人):販売店から「購入」の手続き。
- 下取り価格の処理: 下取り代金分は、会社が個人から「借金」した、あるいは「役員借入金」として処理し、後日会社からあなたへその金額を支払う形にするのが一般的です。
- 経費計上の可否: 会社名義にすることで、車両代の減価償却費や自動車税、保険料などを法人の経費として計上できるようになります。
- ローンの有無: 下取り車にローンが残っている場合、所有権解除の手続きが必要になり、残債額によっては売却できないケースもあります。
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