法人での源泉所得税の、本則での納付の1月の納付期限は10日のままであることを解説している記事は?
問題の所在
単純な知識問題ですが、特例納付だと1月は20日までですが、本則の場合は(20日までではなく)10日まで。
この点をサクッと確認しようとググったところ、特例納付の記事ばかりで (*^^*)
そこで、本則は1月10日までであることを明記している記事をググったときの備忘メモ。
結論
以下の記事が参考になる:
源泉所得税の納付期限~すべて1月20日ではありません
竹平陽一税理士社会保険労務士事務所 | 源泉所得税の納付期限~すべて1月20日ではありません
(以下、一部抜粋)
一方で、毎月納付の場合は原則通り翌月10日ですので、12月の支払分については1月10日までに納付をしなければいけません。
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理由
特記事項なし
補足
特記事項なし
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