当事務所用)「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」の提出方法は、個人ごと?連名で可能?

問題の所在

「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を作成するが、

提出は、個人ごとにすると、どこかで読んだ記憶があったのですが、、、、

 

結論

連名でも個別でもOKとのこと。

 

理由

以下の書籍でも、以下の記事でも、国税庁の記事でも、連名で可とある、、、、

【税理士が徹底解説】遺産が未分割であることについてやむを得ない事由

(以下、一部抜粋)

提出方法は?

「やむを得ない事由がある旨の承認申請書」は、相続人連名でも、個々に提出することもできます。

また、「やむを得ない事由がある旨の承認申請書」については、各種特例ごとに提出をする必要があります。

したがって、「配偶者に対する相続税額の軽減」と「小規模宅地等の特例」を適用したい場合には、2枚の申請書を提出しなければならないので注意してください。

なお「やむを得ない事由がある旨の承認申請書」の提出先は、被相続人の相続開始時の住所地を所轄する税務署となります。

申請者の住所地の税務署ではないので、こちらも忘れないようにしましょう。

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以下の書籍の p108:

国税庁の、当該申請書のpdfの2枚目の記載方法等:

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/28sozoku15.pdf

(以下、一部抜粋、太字は引用者加筆)

なお、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例、特定計画山林についての相続
税の課税価格の計算の特例又は特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例の適用
を受けるためにこの申請書を提出する場合において、その特例の適用を受ける相続人等が2人以
上のときは各相続人等が「○相続人等申請者の住所・氏名等」欄に連署し申請してください。
だし、他の相続人等と共同して提出することができない場合は、各相続人等が別々に申請書を提
出することもできます。

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補足

記憶違いだったようで。。。。m(_ _)m