二以上事業所勤務届の提出期限を過ぎてしまった場合の影響は?

問題の所在

お客様で、(節税対策で)2つ目の外注用の会社を設立したが、同じ社長様でもこちらでも社会保険に加入がマストになる。

2つ目の会社での資格取得届に、二以上事業所勤務被に○をして出したら、年金事務所から、

・二以上事業所勤務被保険届を11/26までに出してくれ、

・「期限までに二以上事業所勤務届」の提出が確認できない場合については、一般被保険者として資格取得手続を行います」

旨のレターが到着した。

本日、12/14 で、この段から対応について確認した際の備忘メモ。

 

結論

ASAPで「期限までに二以上事業所勤務届」を提出する。

しかし、すでに、一般被保険者として手続きが進んでいるので、このあと、一般被保険者から二以上事業所勤務保険者への変更手続が待っている ☹️

 

理由

上の「」の趣旨は、
「仮に、期限までに二以上事業所勤務届の提出が確認できれば、それ前提で手続きをしますから、調整計算が少ない形で支払いができますし、場合によっては生じうるであろう、保険証の交換等も最初にまとめて行うので、手続全体が早く完了しますよ。」

・今回のように「期限までに二以上事業所勤務届」の提出が確認できない場合については、年金事務所側で推定で手続きを進められないので、まずは一般被保険者として資格取得手続を行います。
でも社会保険のルール違反の状態なままなです。ですので、後日、速やかに「二以上事業所勤務届」を提出することは不変です。

(・今後、一般被保険者から二以上事業所勤務保険者への変更の形で手続きがなされる)

 

補足

・社会保険の料率表の金額は、収入(給与)が高いほど割高に設定されている。

・だから、2個所で社会保険に加入されてしまうと、「 50万円と20万円の各々の社会保険の金額の合計 < 70万円の社会保険の金額 」となる。

・対象の個人は、この制度の金額計算のルールが不変であれば、

1)より高く支払う方が、将来、もらえる年金が増える(ハズ)

2)より少額に支払う方が、将来、もらえる年金が減る(ハズ)

ということで、個人にとっては、選択権があるハズ。

・他方、社会保険への加入は権利と言いながらも、国に金がないので、社会保険は強制の面があり、支払い義務のある会社には、上の70万円ベースで徴収する義務が課せられている。

参考に供する記事は以下:

二以上事業所勤務届を出さないとどうなる?出し忘れた時の対策や書き方を解説