当事務所用)h様用)クレジットカード利用明細で仕訳インポートをする際の、12月下旬から末日までの取引の扱いは?

問題の所在

以下の事例:

・個人事業主。消費税の課税事業者

・クレジットカードでの経費支払を、利用明細で起票する方針。

・年度中の最後の支払いは、12/10だが、タイムラグがあるため、利用明細の最後の日は、10/28。

・ちらっと「支払日基準、つまり、毎年、「1月の支払いから12月までの支払いを記帳する」方針。ちょうど売上高の計上基準が、毎期一定の方針を継続的に適用することで許容されるのとパラレルにOKだといいなと思ってしまうが、
特に消費税を意識すると、これはだめであろう。

・そうすると、12/31までの使用履歴が掲載されるクレジット支払明細データを待たないといけない。遅いものだと、翌年の2/10まで待たないといけない (*^^*)。そうすると、以下の不都合が生じる:

1)翌年のクレジットカードの利用明細の計上開始が、3月月次からになる。つまり、「利用明細は、毎年、3月中支払い分から2月中支払い分、を仕訳インポートする」というズレが生じ、それを覚えておかないと行けない (*^^*)

2)「12/31までの利用明細を取り込む」場合には、当該2月の支払明細を2分して仕訳で取り込み、翌年にそれを洗い替える仕訳をすることになるが、、、、それは煩雑 (*^^*)

3)決算前の損益予測もしにくいが。。。。

 

結論と理由

やはり、その月中支払いのクレジットカード明細の到着を待つ。その上で以下の対応をする:

上の1)
→ 毎月の仕訳インポートのフォルダ内の該当エクセルファイルのファイル名に、その旨を込める。

上の2)
→ 12/31前によほど多額の支払いでもない限り、もうスルー。
利用明細を2分して翌期に洗い替えをミスするリスクもあるし、消込がしにくくなる。

上の3)
→ 法人のように、会計ソフトとは別に、エクセルで損益予測を作ればよい。

 

補足

特記事項なし