M様用)ある従業員の、「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」の作成の要否は?

問題の所在

以下の事例:

サラリーマンで、2箇所に勤務をしている場合で、令和7年度の所得税等の確定申告をする予定があるのであれば、甲欄の会社の方では、年末調整での提出に、「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」は不要、で合っているか?

 

結論

そのままcopilotにかけて以下の回答を得たが、、、修正点なし!で以下の通り:

 

はい、その理解で基本的に正しいです。確定申告を行う予定であれば、甲欄の会社(主たる給与支払者)に対して「基礎控除申告書等一体型の申告書」を提出する必要はありません。

✅ 理由と背景の詳細

2箇所以上から給与を受け取っている場合、年末調整は1か所の勤務先(通常は主たる給与支払者=甲欄)でしか行えません。もう一方の勤務先(乙欄)では年末調整は行われず、年末に自分で確定申告を行う必要があります

そのため、以下の点がポイントです:

  • 確定申告を行う予定であれば、年末調整は行わない → 年末調整に必要な書類(基礎控除申告書等)は提出不要。
  • 「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」は、年末調整を行う場合にのみ必要な書類です。
  • 年末調整を行わない場合、これらの控除は確定申告書で自分で申告することになります。

📌 ただし注意点

  • 甲欄の会社が年末調整を行うかどうかは、あなたが「扶養控除等申告書」を提出しているかどうかによっても変わります。
  • 年の途中で「扶養控除等申告書」を提出して甲欄扱いになっている場合でも、年末調整を希望しない旨を伝えることで、提出を省略できるケースもあります。
  • 会社によっては、確定申告予定であっても形式的に書類提出を求める場合もあるため、念のため人事・経理担当者に確認するのが確実です。
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理由

特記事項なし

 

補足

以下では上の結論の「ただし注意点」について補足:

 

1)上の、

>・年の途中で「扶養控除等申告書」を提出して甲欄扱いになっている場合でも、年末調整を希望しない旨を伝えることで、提出を省略できるケースもあります。

>・甲欄の会社が年末調整を行うかどうかは、あなたが「扶養控除等申告書」を提出しているかどうかによっても変わります。

について付言すると、この意味は、甲欄の会社があなたを「主たる給与の支払者」として扱うかどうかが、「扶養控除等申告書」の提出有無によって決まるということです。

そもそも「扶養控除等申告書」は、

  • 毎年、年初に提出する書類で、「自分の主たる勤務先(=甲欄)」を税務署に示すためのものです。
  • この書類を提出した勤務先が、あなたの年末調整を行う権利と義務を持つことになります。
したがって、
  • 提出している場合:その会社はあなたの「主たる給与支払者(甲欄)」となり、原則として年末調整を行います。
  • 提出していない場合:その会社は「従たる給与支払者(乙欄)」扱いとなり、年末調整は行いません。

つまり、

その従業員が「確定申告をする予定」であっても、甲欄の会社に「扶養控除等申告書」を提出していれば、会社側は年末調整を行う前提で動くことになります。 そのため、年末調整に必要な各種申告書(基礎控除申告書など)を求められる可能性があります。

そこで実務上の対応としては、

  • 確定申告をする予定で、会社に年末調整してほしくない場合は、「扶養控除等申告書」を提出する際に年末調整の対象外であることを会社に伝えるか、「扶養控除等申告書」を提出しないようにするのが基本です。
  • ただし、年の途中で甲欄として扱われていた場合は、会社側が年末調整を予定している可能性があるため、事前に人事・経理担当者に確認するのが安全です

 

2)上の、

>>会社によっては、確定申告予定であっても形式的に書類提出を求める場合もあるため、、、、

も以下の原則があるため、よくある。理屈通りにはいかない。

【2023/11/3訂正】年末調整の3つの申告書のうち、「扶養控除等申告書」だけは会社へ提出がマストな根拠は?