A様用)紹介手数料で紹介者の名前が

問題の所在

法人で電子申告をしている税目について、税務署は1年前から納付書(納税済通知書)を郵送しなくなった(!)ため、期末と中間で、法人税と地方法人税は納付書を当事務所でお客様へ事前に郵送する手間が発生している。

当事務所のマニュアル的には、

1)左上、が過去の年度のものでも使える。

2)右中央の「納期等の区分」が、中間分だと、つい、上半期を記載しがちだが、通期を記載する。

がポイントになるが、上の2)の根拠を確認した際の、備忘メモ。

 

結論

税務調査対応メルマガ

『税務署に相手方を明かせないリベート・キックバックの税務』PDF

https://kachiel.jp/lp/mailmagazine/

 

理由

・過去のメルマガでは、5つに分けて解説されていたのが、1つのpdfに巻物になっているため。

・2025年9月時点の法令に準拠している、最新版である。

★引用は省略。

 

補足

特記事項なし