中間申告の納付書の「納期等の区分」は1年を記載する根拠は?

問題の所在

法人で電子申告をしている税目について、税務署は1年前から納付書(納税済通知書)を郵送しなくなった(!)ため、期末と中間で、法人税と地方法人税は納付書を当事務所でお客様へ事前に郵送する手間が発生している。

当事務所のマニュアル的には、

1)左上、が過去の年度のものでも使える。

2)右中央の「納期等の区分」が、中間分だと、つい、上半期を記載しがちだが、通期を記載する。

がポイントになるが、上の2)の根拠を確認した際の、備忘メモ。

 

結論

納付書の裏面に、そう書いてある。。。。

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし