小規模法人で、消費税の2割特例を適用できる決算期はいつまで?

問題の所在

消費税のインボイス制度導入で、以下の小規模法人には、いわゆる2割特例が認められているが、

消費税等の確定申告で、いわゆる二割特例の適用の可否の判断のポイントは??

そろそろインボイス制度も導入後2年目になっており、少なくともいつの決算期まで可能かを確認した際の備忘メモ。

 

結論

令和8年9月期。

  • この期間(令和5年10月1日~令和8年9月30日)に開始し、終了する事業年度(課税期間)が対象。
  • 例えば、3月決算法人の場合、令和5年10月1日を含む事業年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)から、令和8年9月30日を含む事業年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日)までが対象期間に含まれる。 

★なお、しつこいが、他の小規模要件を満たしたうえでの最長の決算期。

 

理由

特記事項なし

 

補足

3年間。

★つい、免税期間の2年と混同せぬよう