小規模法人で、消費税の2割特例を適用できる決算期はいつまで?
問題の所在
消費税のインボイス制度導入で、以下の小規模法人には、いわゆる2割特例が認められているが、
そろそろインボイス制度も導入後2年目になっており、少なくともいつの決算期まで可能かを確認した際の備忘メモ。
結論
令和8年9月期。
- この期間(令和5年10月1日~令和8年9月30日)に開始し、終了する事業年度(課税期間)が対象。
- 例えば、3月決算法人の場合、令和5年10月1日を含む事業年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)から、令和8年9月30日を含む事業年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日)までが対象期間に含まれる。
★なお、しつこいが、他の小規模要件を満たしたうえでの最長の決算期。
理由
特記事項なし
補足
3年間。
★つい、免税期間の2年と混同せぬよう
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