消費税等の確定申告で、いわゆる二割特例の適用の可否の判断のポイントは??
問題の所在
インボイス後、確定申告で、いわゆる二割特例(=簡易課税でみなし仕入率80%でいい)を適用できる場合分けの考え方の整理の備忘メモ。
結論
以下の3つ:
① 10/1以前は免税事業者、10/1以降にインボイス登録した者
② 基準期間の課税売上高が1千万以下の間のみ
③ 令和8年9月30日が属する事業年度まで
シンプルには、仮定法過去で、
「もしもインボイス登録をしなかったら、免税事業者だった者」
理由
具体的には、以下の①②を満たす場合;
①令和5年10月1日以降に、インボイス登録をしていて、
②課税売上高が1千万円未満以下
↓
以下の国税庁のフローチャートがわかりやすい。
この中の、左中央の赤枠線が上の①で、その右のむらさき枠線が上の②に対応する。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023010-021.pdf
(以下、一部抜粋)
理由
特記事項なし
補足
たとえば9月決算会社で、以下の違いになる:
例1)
・令和5年10月1日以前の過去に、課税売上高が1千万超になり消費税の納税実績はある。
・インボイス登録をした。
・令和5年9月期もそれ以前も、課税売上高が1千万円以下。
を満たす → 令和6年3月期は、いわゆる二割特例は適用できる」
(∵インボイス登録をしなかったら免税であったから、二割特例を適用できる)
例2)
・令和5年10月1日以前の過去に、課税売上高が1千万超になり消費税の納税実績はある。
・インボイス登録をした。
・2年前の課税売上高は1千万円超。
を満たす → 令和6年3月期は、いわゆる二割特例は適用できない」
(∵インボイス登録をしなくても課税事業者だから、二割特例を適用できない)
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