税効果会計で、法定実効税率の計算に防衛特別法人税の税率をオンする際、法定実効税率の計算式はどう変わる?

問題の所在

令和8年4月以降、防衛特別法人税が適用されるが、これを税効果会計の法定実効税率に反映する必要がある。

具体的には、計算式のどこに反映させるのかが問題となる。

以下の記事では、法人住民税の項に単純加算するだけとしているが、それを念のために確認した際の備忘メモ。

税効果会計で適用する実効税率の、令和7年3月期で適用する分は(本社が埼玉県さいたま市であるケース)?

結論

copilotに「税効果会計 法定実効税率 計算式 防衛特別 法人税 考慮する場合 計算式の法人住民税の項に加算することで正しく計算できる 理由」と入力して、以下の回答であった:

 

防衛特別法人税を法定実効税率の計算式において「法人住民税の項」に加算することで正しく計算できる理由は、以下のような税制構造と実務上の便宜に基づいています。

🧾 背景:法定実効税率の構成

税効果会計における法定実効税率は、将来の一時差異解消時に適用される税率であり、以下の税金を含みます:

  • 法人税(国税)
  • 地方法人税(国税)
  • 法人住民税(地方税)
  • 事業税・特別法人事業税(地方税、損金算入可)

これらを組み合わせて、損金算入の影響を除いた「実質的な税負担率」を求めます。

🛡 防衛特別法人税の性質

  • 法人税額に対する付加税(4%)であり、法人税と同様に国税として扱われます。
  • 課税標準は「法人税額 − 基礎控除500万円」。
  • 実務上は、法人税の一部として処理されるが、住民税と同様に「法人税額に対して課税される」構造を持つ。

✅ 計算式における加算位置の理由

1. 課税ベースが法人税額である

  • 防衛特別法人税は、住民税と同様に「法人税額に対して一定率を乗じる」構造。
  • 住民税項に加算することで、同様の課税ロジックを反映できる。

2. 住民税項は法人税額ベースの税金を集約する位置

  • 法定実効税率の計算式では、住民税項に「法人税額 × 住民税率」を加算。
  • ここに「法人税額 × 防衛特別法人税率(4%)」を加えることで、構造的に整合性が取れる。

3. 計算式の簡素化と実務的な整合性

  • 防衛特別法人税を別項目で扱うと、計算式が複雑化する。
  • 住民税項に加算することで、既存の計算ロジックを流用でき、実務上の処理が容易になる。

📐 実効税率の計算式(防衛特別法人税含む)

法定実効税率=(法人税率+地方法人税率)×(1+住民税率+防衛特別法人税率)1−事業税率−特別法人事業税率\text{法定実効税率} = \frac{(法人税率 + 地方法人税率) ×(1 + 住民税率 + 防衛特別法人税率)}{1 – 事業税率 – 特別法人事業税率}

このように、住民税率に防衛特別法人税率(4%)を加算することで、課税構造と実務処理の両面で整合性が取れるのです。

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理由

つい、「防衛特別法人「税率」が4%」と勘違いするが、防衛特別法人税は、「法人税額の4%」だから。

 

補足

上の回答にあった記事は以下。なお内容は通り一遍 (^o^)

【税効果会計 実務シリーズ Vol.5】法定実効税率の理解と防衛特別法人税の影響

🏢【税効果会計 実務シリーズ Vol.5】法定実効税率の理解と防衛特別法人税の影響|税と資産の知恵袋|FP×元税理士