税効果会計で適用する実効税率の、令和7年3月期で適用する分は(本社が埼玉県さいたま市であるケース)?

問題の所在

令和7年3月期に適用する、税効果会計での法定実効税率が、意外と紹介されていない。

特に、東京都以外の分があまり紹介されていないため、備忘メモ。

 

結論

埼玉県さいたま市に本社のある会社で、令和7年3月期の決算で、税効果会計の適用上、将来減算(加算)一時差異が、

・1年後(=令和8年3月期)に解消するものは、従来通り、33.58% ★なお実際には、小数点2位以下四捨五入で、33.60%

・それ以降またはスケジューリング不能に該当するものは、34.43% ★なお実際には、小数点2位以下四捨五入で、34.40%

 

理由

ここでは、本社が、東京都港区、千葉県千葉市及び埼玉県さいたま市にある、A社、B社及びC社を比較する形で記載する:

 

1)令和6年3月期、令和7年3月期、令和8年3月期

A社(東京都港区)A社(千葉県千葉市)B社(埼玉県さいたま市)補足
法人税(国税)23.2%23.2%23.2%3つとも、テーブルの、(グループ通算制度以外で)普通法人で「上記以外の法人」
法人県民税10.4%+10.3%1.8%+10.3%1%+10.3%・法人県民税+地方法人税(国税)

・地方法人税率は、共通で、10.3%

・東京都は、テーブルの「23区内に事務所等がある場合」の「不均一課税運用法人の税率(標準税率)が7%、超課税率が10.4%。A社は超過税率。

・千葉県と埼玉県のhpに紹介されている税率テーブルは同じだが、納税額がB社は1000万円超のため1.8%、C社は未満のため1%。

法人市民税6%6%・A社は23区内のため該当なし。

・千葉県と埼玉県のhpに紹介されている税率テーブルは同じ

事業税10.07%9.59%9.59%<特別法人事業税の適用による事業税率の算定>

事業税=事業税率(超過税率)+事業税(標準税率)×地方特別税率=7.48%+(7%×37%)=10.07%

事業税=事業税率(超過税率)+事業税(標準税率)×地方特別税率=7%+(7%×37%)=9.59%

事業税=事業税率(超過税率)+事業税(標準税率)×地方特別税率=7%+(7%×37%)=9.59%

実効税率34.59%33.75%33.58%

実効税率={法人税(国税)×(法人県民税+法人市民税)+事業税}/(1+事業税)→34.59%

実効税率={法人税(国税)×(法人県民税+法人市民税)+事業税}/(1+事業税)→33.75%

実効税率={法人税(国税)×(法人県民税+法人市民税)+事業税}/(1+事業税)→33.58%

 

2)令和9年3月期以降

A社(東京都港区)A社(千葉県千葉市)B社(埼玉県さいたま市)補足
法人税(国税)23.2%23.2%23.2%同上
法人県民税
【防衛特別税】
10.4%+10.3%
+4%
1.8%+10.3%
+4%
1%+10.3%
+4%
・上のに、3つとも、防衛特別税4%をオン
法人市民税6%6%同上
事業税10.07%9.59%9.59%同上
実効税率35.43%34.60%34.43%

実効税率={法人税(国税)×(法人県民税+法人市民税)+事業税}/(1+事業税)→35.43%

実効税率={法人税(国税)×(法人県民税+法人市民税)+事業税}/(1+事業税)→34.60%

実効税率={法人税(国税)×(法人県民税+法人市民税)+事業税}/(1+事業税)→34.43%

 

補足

東京都は大規模会社の場合には、上と異なる計算によるので、留意。