n様用)【2025/10/18時点】新リース会計基準で、借り手のリース期間の長期とは何年?
問題の所在
新リース会計基準で一番の難関である、借り手の不動産賃借物件の、リース契約期間の見積もりについて、
顧問税理士なので対応外であるが、一応の答えを持っておきたく、備忘メモ。
結論
賃貸契約書で2年と打っているのであれば、最長で10年が目安と判断する。
理由
まず、copilot で「新リース会計基準 借り手 リース期間 長期 見積もる 何年」で質問。
なお以下の表中の赤太字は筆者加筆:
↓
新リース会計基準(企業会計基準第34号)では、借手がリース期間を見積もる際の判断が従来よりも厳密かつ原則的なものとなり、契約期間だけでなく更新オプションや解約可能性も含めた「実質的な使用期間」を見積もる必要があります。
🧾 リース期間の見積もり方(借手側)
以下の要素を踏まえて、借手が「リース期間」を見積もります:
- 契約上のリース期間:契約書に記載された期間(例:5年)
- 更新オプションの有無と行使の合理的確実性:
- 借手が更新オプションを行使する合理的確実性がある場合、その期間も含める
- 例:契約が5年+更新オプション5年 → 実質10年と見積もる可能性あり
- 解約オプションの有無と行使の合理的確実性:
- 借手が解約しないと合理的に見込まれる場合、解約可能期間も含める
- 経済的インセンティブ:
- 更新時に有利な条件がある、代替資産が入手困難などの理由がある場合、更新オプションを含めやすい
📌 実務上のポイント
- 「合理的に確実」と判断する根拠の文書化が重要(監査対応)
- 不動産リースでは10年以上の見積もりもあり得る
- 短期契約でも更新オプションが実質的に行使されるなら長期と判断される
🧮 何年と見積もるかの例
| 契約内容 | 見積もり年数の例 | 備考 |
|---|---|---|
| 5年契約+5年更新オプション | 10年 | 更新の合理的確実性が高い場合 |
| 3年契約(解約不可) | 3年 | 解約オプションなし |
| 2年契約+毎年自動更新 | 5〜10年 | 実態に応じて判断 |
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補足
特記事項なし
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