当事務所用)相続財産が未分割で相続税の確定申告済で、3年後に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を当事務所が提出するか?
問題の所在
以下の事例:
・3年前に受嘱した妻が被相続人の相続案件で、共有物件がある等で複雑で、父と娘2人の間で遺産分割協議が不調で、未分割のまま申告済。
・申告業務は完了し、ご請求どおりに入金済。
・従来、当事務所は、父が社長の会社税務顧問であったがその後契約解除。
・娘2名のうち姉が被相続人のアパート経営を引き継ぎ、当事務所はその不動産所得の確定申告を継続中。
・娘2名のうち妹は文書管理・事務管理能力が欠けており、申告行中、やりとりでトラブル寸前 (^^)
・その後、双方が弁護士を立てて遺産分割協議中だが、全く進まず。
↓
あっという間に3年が過ぎ、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出する時期に来ているが、、、
・父はちょっとヘンな方なので、正直、連絡を取りたくない。この「」の理屈を説明してもわかってもらえない気がする。
→ だからこの分は、仲介中の弁護士から提出してもらいたい。
→ 小規模宅地等の評価減の特例の影響額が大きいので、上のを文書で郵送することで、説明責任を果たしたことにしたい。
以下の 内容証明 で1枚で +480円(+セットで一般書留+480円 = 960円 オンで)
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html
・ただ、姉は不動産所得の確定申告をしているのと、普通なので、当事務所から提出してもよい。
・妹分は、姉から説明してもらい、どうしたいか、聞いてもらいたい。
↓
「」の提出は、代表者のみでもいい気がするが、どうか?
結論
全員の提出がマストのよう。
★未提出者は、相続税の、例えば、小規模宅地等の評価減の特例の適用の際に、途中計算で ×0.8 を外すのであろう。
理由
以下、copilotで:
1)文書を郵送することで、説明責任を果たしたことになるためには?
日本の裁判 税理士 説明したことを立証 郵便 特定記録 書留 他
嶋矢さんのように、税理士としてクライアントとのやり取りや説明内容を裁判で立証する必要がある場合、郵便の使い方は非常に重要です。以下に、裁判での「説明した事実の立証」に役立つ郵送手段とその法的効力について整理します。
📮 郵便による立証手段と裁判での効力
郵送方法 | 特徴・効力 | 裁判での立証力 |
---|---|---|
普通郵便 | 安価・記録なし | 立証力なし(送った証拠が残らない) |
特定記録郵便 | 追跡可能・受領印なし | 「送った事実」の証明には使えるが、「届いたかどうか」は証明できない |
簡易書留 | 追跡可能・受領印あり | 「送った」「届いた」両方の証明に使える(ただし裁判所送達には不十分) |
一般書留 | 高い安全性・補償付き | 内容証明と併用すれば強力な証拠になる |
内容証明郵便 | 文書内容・送付日を公的に証明 | 説明した内容を明確に残せる。税理士の説明責任の立証に最適 |
特別送達(裁判所) | 裁判所が使う正式な送達手段 | 裁判手続きでの通知に使われる。税理士が使うことは少ない |
付郵便送達 | 被告が受け取らなくても送達成立 | 裁判所が認めた場合のみ有効。税理士が関与する場合は慎重な調査が必要 |
✅ 税理士として説明内容を立証するための実務ポイント
- 内容証明郵便を活用する クライアントに対して重要な説明(税務処理、支払い条件、契約変更など)を行った場合は、内容証明で送付しておくと、後に「説明した事実」を強力に立証できます。
- 送付記録の保管 特定記録や書留の控え、郵便局の追跡記録をPDFで保存しておくと、裁判資料として提出可能です。
- メールとの併用 郵便と同時にメールでも送付し、送信履歴・開封確認を残しておくと、補強証拠になります。
- 裁判所への提出時の注意点 裁判所が「説明したかどうか」を判断する際、郵便の送達記録だけでなく、説明内容の合理性や相手の理解状況も問われます。記録は「いつ・誰に・どんな内容を・どの手段で」伝えたかを明確に。
2)「」を、代表者のみが提出することの当否
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」 提出 相続人 代表のみ 全員
📝 「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」の提出に関して、 相続人のうち「代表者のみが提出すればよいのか」「全員が提出すべきか」という点について、以下のように整理できます:
✅ 提出者は「特例の適用を受けたい相続人ごと」
- この申請書は、相続税の特例(配偶者控除・小規模宅地等の特例など)を受けたい相続人が個別に提出する必要があります。
- つまり、代表者が一括して提出することはできません。
- 各相続人がそれぞれの特例を受けるために、自分自身の名義で申請書を提出する必要があります。
📌 提出の注意点
項目 | 内容 |
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提出期限 | 相続税申告期限から3年を経過した日の翌日から2か月以内 |
提出先 | 被相続人の住所地を所轄する税務署 |
提出方法 | e-Taxまたは書面提出(郵送・持参) |
添付資料 | 「やむを得ない事由」を証明する書類(訴訟・調停・遺言による分割禁止など) |
💡 代表者ができること
代表者が他の相続人の分もまとめて申請することはできませんが、 ・申請書の作成支援 ・必要書類の取りまとめ ・税務署との連絡調整 など、実務的なサポート役として動くことは可能です。
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