C様用)アメックスクレジットカードの明細で「ペイフレックス手数料(分割払い)」は、支払手数料(非課税)a/cで合っている根拠は?

問題の所在

以下の記事で、アメックスカードの、いわゆるリボ払いの会計処理を整理したが、その際に金利見合いで請求される分が「ペイフレックス手数料(分割払い)」と明示される。

C様用)アメックスクレジットカードの明細で「元本分ご請求額」とは?

金利見合いなので、直感的には、非課税な気がする。

ちょうど、車をローンで購入すると、支払手数料の名目の金額がローン総額に加算されるのと、似ている。

これが非課税であることを確認した備忘メモ。

 

結論

消費税法施行令第10条第3項第8号、第9号、第10号

だそう (^o^)

 

理由

以下の記事がダイレクト!

消費税⑥~クレジットカード手数料は課税?非課税?~

消費税⑥~クレジットカード手数料は課税?非課税?~

(以下、一部抜粋)

 

消費税法上、債権譲渡は非課税とされています。また、その差額(いわゆるクレジットカード手数料)についても非課税となります(消費税法施行令10条3項8号)
※クレジットカード手数料については利息としての性格があると説明されることもあります

(参考)国税庁HP
クレジットカード手数料

3.消費者がカードローンを利用した場合の消費税の取り扱い

一方で、私達消費者が飲食店でクレジットカードで支払った場合、一括払いであれば消費者は手数料がかからないことが一般的です。

ただし、分割払い・リボ払いであれば、消費者は利息相当額を負担する必要があります。当該利息相当額の負担は、金利の性質があるため、非課税取引となります。

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補足

なお本家の国税庁の解説記事は以下:

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/06/02.htm

(以下、一部抜粋)

 

【照会要旨】

次のクレジット手数料は、課税の対象となるのでしょうか。
1 加盟店が信販会社へ支払うもの(債権譲渡の対価が安くなる部分)
2 消費者が信販会社へ支払うもの

クレジット手数料の図

【回答要旨】

1 信販会社が加盟店から譲り受ける債権の額(100)と加盟店への支払額(90)との差額(10)は、消費税法施行令第10条第3項第8号に該当し、非課税となります。

2 消費者が信販会社に支払う手数料は、包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る手数料又は賦払金のうち利子に相当する額であり、非課税となります(令103九、十)。

【関係法令通達】

消費税法施行令第10条第3項第8号、第9号、第10号

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