チケットレストランのサービスを利用する場合③ 外食とお弁当とが混在している場合の、実務的な仕訳対応は?

問題の所在

チケットレストランのサービスでは、持ち帰り弁当(消費税率は通常、8%軽減)と、外食(消費税率は通常、10%)の両方が使えるそう。

その場合の仕訳の考え方は、以下の記事にアップした:

チケットレストランのサービスを利用する場合② 外食とお弁当とが混在している場合の仕訳対応は?

(以下、一部抜粋)

 

具体的には、上の記事の、簡便法の仕訳の、

<会社>

12/5(=支払時):

(借)福利厚生費(課税8%軽減) 49,074 (貸)普通預金 58,940
(借)仮払消費税等            3,926
(借)支払手数料(課税10%)        5,400
(借)仮払消費税等               540

<従業員への給与「支払い」時(注1):

(借)未払費用 xx (貸)普通預金                xx
+++++++++ (貸)福利厚生費(課税8%軽減)(注2) 24,537円
+++++++++ (貸)仮払消費税等              1,963円

 

の、紫着色字のところが、仮に、「持ち帰り弁当が5万円(従業員負担分が2万5千円)、外食が3千円(従業員負担分が1,500円)」だとしたら、以下のように変わる。

 

<会社>

12/5(=支払時):

(借)福利厚生費(課税8%軽減) 46,296 (貸)普通預金 58,940
(借)仮払消費税等            3,704
(借)福利厚生費(課税10)           2,727
(借)仮払消費税等               273
(借)支払手数料(課税10%)        5,400
(借)仮払消費税等               540

<従業員A、B、C、、、、>

各々への給与「支払い」時:

(借)未払費用 xx (貸)普通預金            xx
+++++++++ (貸)福利厚生費(課税8%軽減) 23,148円
+++++++++ (貸)仮払消費税等          1,852円
+++++++++ (貸)福利厚生費(課税10%)        1,364円
+++++++++ (貸)仮払消費税等             136円

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しかし、、、、上のように、「毎月、持ち帰り弁当分と外食分とを分けて集計し、分けて仕訳をするの」は、煩雑極まりない。。。。。

 

結論

以下の1)、または2)の、いずれかの対応にならざるを得ない。

1)の方が、仕入税額控除の金額が多めにでるので、節税にはなる。。。。ただ、1)の方が手間がかかる。そのためミスするリスクも無視できない。

→ 節税金額が少額であれば、より手間がかからない2)の方がベターと考えます。

 

1)上の原則通り、各々計上する法

<会社の仕訳>

消費税率が8%軽減分と、10%分とに各々集計し

<従業員の給与支給時の仕訳>

各人ごとに、消費税率が8%軽減分と、10%分とに各々集計し

 

2)8%軽減税率のみ法

<会社の仕訳>

消費税率が8%軽減分のみと見做す。

<従業員の給与支給時の仕訳>

各人ごとに、消費税率が8%軽減分のみと見做す。

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし