事前確定届出給与を適用した場合のリスクは?

問題の所在

法人の役員報酬について、事前確定届出給与を適用して、通常月の支給額(以下「通常分」という)の他に、年に2、3回、通常分よりも比較的多額の金額(以下、「割増分」をgetするメリットは、以下の1)と2)の2点。

1)賞与っぽくもらえる ★大前提で賞与ではない。金額の上限は事前に確定している。

2)社会保険を節約できる

では、リスクは?

 

結論

以下の2つ:

・期中に当該役員が死亡した場合に、受給資格者が消えてしまう、論理的に支払えなくなる → その瞬間、事前確定届出給与は支払えなくなる。

・将来、役員退職金の計算式の最終報酬月額を、(上の割増分ではなく)通常分で計算するため、役員退職金が少額になってしまう。

(★なお、事前の届のように支給する限り、社会保険料は想定通りの費用になる)

 

理由

以下の書籍のp82から86。Q11 事前確定届出給与の落とし穴(その2 社会保険料節減のための利用の問題点)

(一部引用は省略)

 

補足

特記事項なし