L様用)法人税の更生後の処理の解説書で、修正申告書の事例を記載している理由は?

問題の所在

久しぶりに更正の請求をするので、イマージ作りで以下の書籍の更生の事例のページを通読し、、、、

修正申告の事例が都度記載されているので、なんとなく「更生の請求でも、(修正)申告書を作成する」と思ってしまったが、、、、

 

結論

読み間違い。

法人税の更正の請求では、申告書は作成しない。

具体的には以下の「更正の請求「書」(カッコは筆者)」を作成する。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_8.htm

 

理由

本書p192の冒頭に、「更正の請求は、図表126(注)の様式により、必要事項を記入の上で、請求します」と解説されている。

その上で、p198に、翌期以降の申告調整の便宜で、「そこで、念のために自ら更正内容を別表四で申告調整計算をして、翌期首現在利益積立金額を検証しておく必要があります。」と解説されている。

★理解と、実際の手続を混同しないこと (^^)

補足

しかし、例えば、p383に掲載している、更正後の申告書の別表一の記入例のタイトルを、

平成xx年xx月xx日から平成xx年xx月xx日 事業年度の 更正

と表記するのは、誤解を与えるのでは? (^^)